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| 千葉県人権ファシズム条例の廃止に向けて
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毎日新聞によると、千葉県議会の議場では、障害者ファシズム条 例が可決されたあと、「成立を見守つた障害当事者ら約170人は 閉会後、議場に残つた堂本暁子知事に笑顔で手を振り、喜びを分か ち合つた」といふ。
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毎日新聞は障害者向けメディアの編集を請け負つてゐる新聞で、 毎日新聞の現役記者が障害者団体のボス的地位におさまつてゐると いふ関係にある。千葉県の障害者条例制定にあたつて、旗振り役を つとめてきたのが毎日新聞である。この新聞に出てくる「障害者」 だとか「障害者団体」といふのは「人権左翼」と読み替へた方がい い。
千葉県において、全国唯一の障害者ファシズム条例が成立させた 原因はただひとつ、自民党が対案なるものを作つてしまつたことに ある。堂本は、自民党の対案のかなりの部分を条例案に取り込み、 再提出した。これで自民党には反対する根拠が失はれてしまつた。
対案をつくつた斎藤万祐といふ間抜けな自民党政調会長は「問題 が起きれば、すぐにでも自民党の発議で修正する」とコメントして ゐる。馬鹿につける薬はない。人権左翼どもが、わざわざ指弾され るやうな「問題を起こす」わけがない。かれらにとつては、「障害 者差別」を名目にした(利権)システムが構築されればそれでいい のだ。
千葉県に全国初の人権ファシズム条例をつくるといふ堂本の試み は成功した。これをサンプルにして、同性愛差別禁止条例だとか各 種マイノリティ差別禁止条例が次々に出現してくるにちがひない。
訴訟を起こす当時者に県当局が訴訟費用を援助するといふ異常な 条文は、千葉県議会において一度もまじめに論議されなかつた。こ の条文が他の自治体条例に波及すれば、千葉県議会のレベルが全国 に轟くことであらう。
千葉県議会の採決では、自民党議員四人、民主党議員二人が採決 前に退席した。民主党の二人は県の原案の方がよかつたといふ立場 なので論外。自民党の四人の議員には心より敬意を表するとともに ひとつお願ひがある。
今のフェミナチ知事が辞めてまともな知事が就任し、その知事の もとでこの条例をながめてみれば、人権ファシズム条例の本質がま すます露はになつてくると思ふ。その時、この人権ファシズム条例 の廃止に動いていただきたい。
堂本知事は自民党を切り崩して三期目の野心満々だが、知事選で 惨敗でもしてくれればその時こそ堂本の負の遺産を一掃するチャン スである。
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2006/10/12 22:48|未分類|TB:0|CM:123|▲
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| 人権ファシズム条例賛成に回つた自民党
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すべてはフェミナチ知事の思惑通りに事が運んだ。
「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」と いうふざけた名称の条例が千葉県議会で可決する見通しとなつて、 フェミナチ知事はお馬鹿な自民党県議たちを嘲笑してゐるに違ひな い。
この記事の続きを読む…
もう指摘するのがウンザリするほどだが、堂本の目的はただひと つ、人権条例をつくることにあり、障害者なんて単なるダシすぎな い。
ところが自民党のお馬鹿さんたちは、大真面目になって、人権フ ァシズム条例たる「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉 県づくり条例」の「修正」に取り組み、自民党案までつくつてしま つたのだ。
ところが、この自民党案たるや、県条例案を多少いじくつたにす ぎず、人権ファシズム条例の本質は変はつてゐないどころか、自 民党案は「県は財政上の措置を講ずるものとする」なんてファシズ ム度を強化する条文まで追加してやる始末。これをみて堂本が、 「行ける」と思つたのは無理もない。
修正をめぐる一連の過程で、自民党は人権及び障害者問題への無 知をさらけだし、堂本は、自民党の面子が立つ程度の修正を施して 九月議会に条例案を提案したのである。
さうかうするうちに、自民党は条例問題を政調会に一任すること を決め、これまで堂本反対派と目されてきた政調会長が賛成派に寝 返つた。十月三日の県議会本会議では、自民党議員が突如、「様々 な障害者団体が早期成立を望んでゐる。賛成するようお願ひする」 と発言し、自民党と堂本知事との間で手打ちが行はれたことをうか がはせた。
堂本といふのは、自制とか遠慮には無縁の人物で、この条例案も 人権ファシズム条項をはじめから目一杯盛り込んであつた。自民党 案に少々譲歩したからといつて大勢に影響はないのである。議会で 民主党や共産党の議員に、「条例案は原案に比べて後退した」とい はせて、「県と自民党とは痛み分け」といふ印象を与へるのにも成 功した。痛み分けどころか、フェミナチ知事の全面勝利である。 「修正を勝ち取つた」と喜んでゐるのは一部の自民党県議だけである。
お馬鹿な県議たちが全会派一致で千葉県議会を通過させようとし てゐる人権ファシズム条例案をとくと読まれたい。
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議案第六号
障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例の制定について 障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例を次のように制定する。
平成十八年九月二十二日提出
千葉県知事堂本暁子
【障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例】
目次
前文 第一章総則(第一条―第七条) 第二章差別の事案の解決 第一節差別の禁止等(第八条―第十一条) 第二節地域相談員等(第十二条―第十九条) 第三節解決のための手続(第二十条―第二十八条) 第三章推進会議(第二十九条・第三十条) 第四章理解を広げるための施策(第三十一条・第三十二条) 第五章雑則(第三十三条―第三十六条) 附則
障害のある人もない人も、誰もが、お互いの立場を尊重し合い、支え合いながら、安心 して暮らすことのできる社会こそ、私たちが目指すべき地域社会である。 このような地域社会を実現するため、今、私たちに求められているのは、障害のある人 に対する福祉サービスの充実とともに、障害のある人への誤解や偏見をなくしていくため の取組である。 この取組は、障害のある人に対する理解を広げる県民運動の契機となり、差別を身近な 問題として考える出発点となるものである。そして、障害のあるなしにかかわらず、誰も が幼いころから共に地域社会で生きるという意識を育むのである。 すべての県民のために、差別のない地域社会の実現と、一人ひとりの違いを認め合い、 かけがえのない人生を尊重し合う千葉県づくりを目指して、ここに障害のある人もない人 も共に暮らしやすい千葉県づくり条例を制定する。
第一章総則
(目的) 第一条 この条例は、障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすための取組につい て、基本理念を定め、県、市町村及び県民の役割を明らかにするとともに、当該取組に 係る施策を総合的に推進し、障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会の実現を図 り、もって現在及び将来の県民の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義) 第二条 この条例において「障害」とは、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号) 第二条に規定する身体障害、知的障害若しくは精神障害、発達障害者支援法(平成十六 年法律第百六十七号)第二条第一項に規定する発達障害又は高次脳機能障害があること により、継続的に日常生活又は社会生活において相当な制限を受ける状態をいう。
2 この条例において「差別」とは、次の各号に掲げる行為(以下「不利益取扱い」とい う。)をすること及び障害のある人が障害のない人と実質的に同等の日常生活又は社会 生活を営むために必要な合理的な配慮に基づく措置(以下「合理的な配慮に基づく措 置」という。)を行わないことをいう。
一 福祉サービスを提供し、又は利用させる場合において、障害のある人に対して行う 次に掲げる行為
イ 障害を理由として、福祉サービスの利用に関する適切な相談及び支援が行われる ことなく、本人の意に反して、入所施設における生活を強いること。 ロ 本人の生命又は身体の保護のためやむを得ない必要がある場合その他の合理的な 理由なく、障害を理由として、福祉サービスの提供を拒否し、若しくは制限し、又 はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。
二 医療を提供し、又は受けさせる場合において、障害のある人に対して行う次に掲げ る行為
イ 本人の生命又は身体の保護のためやむを得ない必要がある場合その他の合理的な 理由なく、障害を理由として、医療の提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれに 条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。
ロ 法令に特別の定めがある場合を除き、障害を理由として、本人が希望しない長期 間の入院その他の医療を受けることを強い、又は隔離すること。
三 商品又はサービスを提供する場合において、障害のある人に対して、サービスの本 質を著しく損なうこととなる場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、商 品又はサービスの提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不 利益な取扱いをすること。
四 労働者を雇用する場合において、障害のある人に対して行う次に掲げる行為
イ 労働者の募集又は採用に当たって、本人が業務の本質的部分を遂行することが不 可能である場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、応募若しくは採用 を拒否し、又は条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。
ロ 賃金、労働時間その他の労働条件又は配置、昇進若しくは教育訓練若しくは福利 厚生について、本人が業務の本質的部分を遂行することが不可能である場合その他 の合理的な理由なく、障害を理由として、不利益な取扱いをすること。
ハ 本人が業務の本質的部分を遂行することが不可能である場合その他の合理的な理 由なく、障害を理由として、解雇し、又は退職を強いること。
五 教育を行い、又は受けさせる場合において、障害のある人に対して行う次に掲げる 行為
イ 本人に必要と認められる適切な指導及び支援を受ける機会を与えないこと。
ロ 本人若しくはその保護者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十二 条第一項に規定する保護者をいう。以下同じ。)の意見を聴かないで、又は必要な 説明を行わないで、入学する学校(同法第一条に規定する学校をいう。)を決定す ること。
六 障害のある人が建物その他の施設又は公共交通機関を利用する場合において、障害 のある人に対して行う次に掲げる行為
イ建物の本質的な構造上やむを得ない場合その他の合理的な理由なく、障害を理由 として、不特定かつ多数の者の利用に供されている建物その他の施設の利用を拒否 し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。
ロ 本人の生命又は身体の保護のためやむを得ない必要がある場合その他の合理的な 理由なく、障害を理由として、公共交通機関の利用を拒否し、若しくは制限し、又 はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。
七 不動産の取引を行う場合において、障害のある人又は障害のある人と同居する者に 対して、障害を理由として、不動産の売却、賃貸、転貸又は賃借権の譲渡を拒否し、 若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。
八 情報を提供し、又は情報の提供を受ける場合において、障害のある人に対して行う 次に掲げる行為
イ 障害を理由として、障害のある人に対して情報の提供をするときに、これを拒否 し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。
ロ 障害を理由として、障害のある人が情報の提供をするときに、これを拒否し、若 しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。
3 この条例において「障害のある人に対する虐待」とは、次の各号に掲げる行為をいう。
一 障害のある人の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 障害のある人にわいせつな行為をすること又は障害のある人をしてわいせつな行為 をさせること。
三 障害のある人を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の障害のある 人を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
四 障害のある人に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害のある人に 著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
五 障害のある人の財産を不当に処分することその他当該障害のある人から不当に財産 上の利益を得ること。
(基本理念) 第三条 すべて障害のある人は、障害を理由として差別を受けず、個人の尊厳が重んぜら れ、その尊厳にふさわしく、地域で暮らす権利を有する。
2 障害のある人に対する差別をなくす取組は、差別の多くが障害のある人に対する誤 解、偏見その他の理解の不足から生じていることを踏まえ、障害のある人に対する理解 を広げる取組と一体のものとして、行われなければならない。
3 障害のある人に対する差別をなくす取組は、様々な立場の県民がそれぞれの立場を理 解し、相協力することにより、すべての人がその人の状況に応じて暮らしやすい社会を つくるべきことを旨として、行われなければならない。
(県の責務) 第四条 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、障害 のある人に対する理解を広げ、差別をなくすための施策を総合的かつ主体的に策定し、 及び実施するものとする。
(県と市町村との連携) 第五条 県は、市町村がその地域の特性に応じた、障害のある人に対する理解を広げ、差 別をなくすための施策を実施する場合にあっては、市町村と連携するとともに、市町村 に対して情報の提供、技術的な助言その他の必要な措置を講ずるよう努めなければなら ない。
(県民の役割) 第六条 県民は、基本理念にのっとり、障害のある人に対する理解を深めるよう努め、障 害のある県民及びその関係者は、障害のあることによる生活上の困難を周囲の人に対し て積極的に伝えるよう努めるものとする。
2 県民は、基本理念にのっとり、県又は市町村が実施する、障害のある人に対する理解 を広げ、差別をなくすための施策に協力するよう努めるものとする。
(財政上の措置) 第七条 知事は、県の財政運営上可能な範囲内において、障害のある人に対する理解を広 げ、差別をなくすための施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
第二章 差別の事案の解決
第一節 差別の禁止等
(差別の禁止) 第八条 何人も、障害のある人に対し、差別をしてはならない。ただし、不利益取扱いを しないこと又は合理的な配慮に基づく措置を行うことが、社会通念上相当と認められる 範囲を超えた人的負担、物的負担又は経済的負担その他の過重な負担になる場合におい ては、この限りでない。
(虐待の禁止) 第九条 何人も、障害のある人に対し、虐待をしてはならない。
(通報) 第十条 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害 福祉サービス又は同条第十七項に規定する相談支援(以下「障害福祉サービス等」とい う。)に従事する者(以下「障害福祉サービス等従事者」という。)は、障害福祉サー ビス等を利用する障害のある人について、他の障害福祉サービス等従事者が障害のある 人に対する虐待を行った事実があると認めるときは、速やかに、これを関係行政機関に 通報するよう努めなければならない。
2 障害福祉サービス等従事者は、前項の規定による通報をしたことを理由として、解雇 その他不利益な取扱いを受けない。
(通報を受けた場合の措置) 第十一条 県が前条第一項の規定による通報を受けたときは、知事は、障害福祉サービス 等の事業の適正な運営を確保することにより、当該通報に係る障害のある人に対する虐 待の防止及び当該障害のある人の保護を図るため、障害者自立支援法の規定による権限 を適切に行使するものとする。
第二節 地域相談員等
(身体障害者相談員) 第十二条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十二条の三第二項に 規定する身体障害者相談員は、同条第一項に規定する業務の一部として、差別に該当す る事案(以下「対象事案」という。)に関する相談に係る業務を行うものとする。
(知的障害者相談員) 第十三条知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の二第二項に規定 する知的障害者相談員は、同条第一項に規定する業務の一部として、対象事案に関する 相談に係る業務を行うものとする。
(その他の相談員) 第十四条 知事は、障害のある人に関する相談を受け、又は人権擁護を行う者その他第三 十条第一項各号に掲げる分野に関し優れた識見を有する者のうち適当と認める者に委託 して、対象事案に関する相談に係る業務を行わせることができる。
2 知事は、前項の委託を行うに当たっては、あらかじめ千葉県行政組織条例(昭和三十 二年千葉県条例第三十一号)に基づき設置された千葉県障害のある人の相談に関する調 整委員会(以下「調整委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
(業務遂行の原則)
第十五条 前三条に規定する業務を行う相談員(以下「地域相談員」という。)は、対象 事案の関係者それぞれの立場を理解し、誠実にその業務を行わなければならない。
2 地域相談員は、この条例に基づき業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その業 務を終了した後も同様とする。
(広域専門指導員) 第十六条 知事は、次の各号に掲げる職務を適正かつ確実に行うことができると認められ る者を、千葉県行政組織条例第十七条第四項に規定する健康福祉センターの所管区域及 び保健所を設置する市の区域ごとに、広域専門指導員として委嘱することができる。
一地域相談員に対し、専門的な見地から業務遂行に必要な技術について指導及び助言 を行うこと。
二対象事案に関する相談事例の調査及び研究に関すること。
三第二十二条第二項に規定する調査に関すること。
2 知事は、前項の委嘱を行うに当たっては、あらかじめ調整委員会の意見を聴かなけれ ばならない。
(指導及び助言) 第十七条 地域相談員は、対象事案に係る相談について、必要に応じ、広域専門指導員の 指導及び助言を求めることができる。
2 広域専門指導員は、前項の求めがあったときは、適切な指導及び助言を行うものとす る。
(協力) 第十八条 地域相談員以外の、障害のある人に関する相談を受け、又は人権擁護を行うも のは、知事、地域相談員及び広域専門指導員と連携し、この条例に基づく施策の実施に 協力するよう努めるものとする。
(職務遂行の原則) 第十九条 広域専門指導員は、対象事案の関係者それぞれの立場を理解し、誠実にその職 務を行わなければならない。
2 広域専門指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も 同様とする。
第三節解決のための手続
(相談) 第二十条 障害のある人、その保護者又はその関係者は、対象事案があると思うときは、 地域相談員に相談することができる。
2 地域相談員は、前項の相談を受けたときは、次の各号に掲げる措置を講じることがで きる。
一 関係者への必要な説明及び助言並びに関係者間の調整 二 関係行政機関の紹介 三 法律上の支援(民事上の事件に限る。)の制度に関するあっせん 四 関係行政機関への前項の相談に係る事実の通告 五 虐待に該当すると思われる事実の通報 六 次条に規定する助言及びあっせんの申立ての支援
(助言及びあっせんの申立て) 第二十一条 障害のある人は、対象事案があると思うときは、知事に対し、調整委員会が 当該対象事案を解決するために必要な助言又はあっせんを行うべき旨の申立てをするこ とができる。
2 障害のある人の保護者又は関係者は、前項の申立てをすることができる。ただし、本 人の意に反することが明らかであると認められるときは、この限りでない。
3 前各項の申立ては、その対象事案が次の各号のいずれかに該当する場合は、すること ができない。
一 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)その他の法令により、審査請求そ の他の不服申立てをすることができる事案であって行政庁の行う処分の取消し、撤廃 又は変更を求めるものであること。
二 申立ての原因となる事実のあった日(継続する行為にあっては、その行為の終了し た日)から三年を経過しているものであること(その間に申立てをしなかったことに つき正当な理由がある場合を除く。)。
三 現に犯罪の捜査の対象となっているものであること。
(事実の調査) 第二十二条 知事は、前条第一項又は第二項の申立てがあったときは、当該申立てに係る 事実について調査を行うことができる。この場合において、調査の対象者は、正当な理 由がある場合を除き、これに協力しなければならない。
2 知事は、前条第一項又は第二項の申立てについて必要があると認める場合には、広域 専門指導員に必要な調査を行わせることができる。
3 関係行政機関の長は、第一項の規定により調査の協力を求められた場合において、当 該調査に協力することが、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公 共の安全と秩序の維持(以下「公共の安全と秩序の維持」という。)に支障を及ぼすお それがあることにつき相当の理由があると認めるときは、当該調査を拒否することがで きる。
4 関係行政機関の長は、第一項の規定による調査に対して、当該調査の対象事案に係る 事実が存在しているか否かを答えるだけで、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすお それがあるときは、当該事実の存否を明らかにしないで、当該調査を拒否することがで きる。
(助言及びあっせん) 第二十三条 知事は、第二十一条第一項又は第二項に規定する申立てがあったときは、調 整委員会に対し、助言又はあっせんを行うことの適否について審理を求めるものとする。
2 調整委員会は、前項の助言又はあっせんのために必要があると認めるときは、当該助 言又はあっせんに係る障害のある人、事業者その他の関係者に対し、その出席を求めて 説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
3 関係行政機関の長は、前項に規定する出席による説明若しくは意見の陳述又は資料の 提出(以下「説明等」という。)を求められた場合において、当該説明等に応じること が、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあることにつき相当の理由がある と認めるときは、当該説明等を拒否することができる。
4 関係行政機関の長は、説明等の求めに対して、当該対象事案について事実が存在して いるか否かを答えるだけで、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとき は、当該事実の存否を明らかにしないで、当該説明等の求めを拒否することができる。
(勧告等) 第二十四条 調整委員会は、前条第一項に規定する助言又はあっせんを行った場合におい て、差別をしたと認められる者が、正当な理由なく当該助言又はあっせんに従わないと きは、知事に対して当該差別を解消するよう勧告することを求めることができる。
2 知事は、前項の求めがあった場合において、差別をしたと認められる者に対して、当 該差別を解消するよう勧告することができる。この場合において、知事は、前項の求め を尊重しなければならない。
3 知事は、正当な理由なく第二十二条第一項の調査を拒否した者に対して、調査に協力 するよう勧告するものとする。 4 知事は、関係行政機関に対し第二項に規定する勧告をしようとするときは、あらかじ め、当該行政機関の長に対してその旨を通知しなければならない。この場合において、 当該行政機関の長が公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあることにつき相 当の理由があると認めて通知したときは、知事は、当該勧告をしないものとする。
(意見の聴取) 第二十五条 知事は、前条第二項又は第三項の規定による勧告をする場合には、あらかじ め、期日、場所及び事案の内容を示して、当事者又はその代理人の出頭を求めて、意見 の聴取を行わなければならない。ただし、これらの者が正当な理由なく意見の聴取に応 じないときは、意見の聴取を行わないで勧告することができる。
(訴訟の援助) 第二十六条 知事は、障害のある人が、差別をしたと認められるものに対して提起する訴 訟(民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停、民事訴訟法(平成八 年法律第百九号)第二百七十五条第一項の和解及び労働審判法(平成十六年法律第四十 五号)による労働審判手続を含む。以下同じ。)が第二十三条第一項に規定する助言又 はあっせんの審理を行った事案に係るものである場合であって、調整委員会が適当と認 めるときは、当該訴訟を提起する者に対し、規則で定めるところにより、当該訴訟に要 する費用の貸付けその他の援助をすることができる。
(貸付金の返還等) 第二十七条 前条の規定により訴訟に要する費用の貸付けを受けた者は、当該訴訟が終了 したときは、規則で定める日までに、当該貸付金を返還しなければならない。ただし、 知事は、災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、相当の期間、貸付金の全 部又は一部の返還を猶予することができる。
(秘密の保持) 第二十八条 調整委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を 退いた後も同様とする。
第三章 推進会議 (設置) 第二十九条 県は、障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすため、障害のある人 及びその支援を行う者、次条第一項に規定する分野における事業者、障害のある人に関 する施策又は人権擁護に関し専門的知識を有する者並びに県の職員からなる会議(以下 「推進会議」という。)を組織するものとする。
2 推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。 (分野別会議)
第三十条 推進会議に、次の各号に掲げる分野ごとの会議(以下「分野別会議」とい う。)を置くものとする。
一 福祉サービス、医療及び情報の提供等の分野 二 商品及びサービスの提供の分野 三 労働者の雇用の分野 四 教育の分野 五 建物等及び公共交通機関並びに不動産の取引の分野
2 分野別会議は、次の各号に掲げる事項に関し協議を行うものとする。 一 前項各号に掲げるそれぞれの分野における障害のある人に対する差別の状況につい ての共通の認識の醸成に関すること。 二 前項各号に掲げるそれぞれの分野における障害のある人に対する理解を広げ、差別 をなくすための、構成員によるそれぞれの立場に応じた提案に基づく具体的な取組に 関すること。 三 前号に規定する取組の実施の状況に関すること。 四 調整委員会と連携して行う、前項各号に掲げるそれぞれの分野における差別の事例 及び差別の解消のための仕組みの分析及び検証に関すること。
3 分野別会議の構成員は、基本理念にのっとり、相協力して障害のある人に対する理解 を広げ、差別をなくすための取組の推進に努めなければならない。
第四章 理解を広げるための施策
(表彰) 第三十一条 知事は、障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすため、基本理念に のっとり、県民の模範となる行為をしたと認められるものについて、表彰をすることが できる。
2 知事は、前項の表彰をするに当たっては、調整委員会の意見を聴かなければならない。
3 地域相談員及び広域専門指導員は、第一項の行為をしたと認められるものを知事に推 薦することができる。
4 知事は、第一項の表彰をした場合は、その旨を公表するものとする。
(情報の提供等) 第三十二条 知事は、障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすための民間の取組 について、県民への情報の提供その他の必要な支援をすることができる。
第五章 雑則
(条例の運用上の配慮)
第三十三条 この条例の運用に当たっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) 第百三十八条の四第一項に規定する委員会及び委員の独立性並びに市町村の自主性及び 自立性は、十分配慮されなければならない。
(関係行政機関の措置) 第三十四条 関係行政機関は、この条例の趣旨にのっとり、公共の安全と秩序の維持に係 る事務の執行に関し、障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすため必要な措置 を講ずるよう努めなければならない。
(委任) 第三十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則) 第三十六条 第十九条第二項又は第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年 以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
附則 (施行期日) 1 この条例は、平成十九年七月一日から施行する。ただし、附則第三項及び第四項の規 定は、同年一月一日から施行する。 (検討) 2 知事は、この条例の施行後三年を目途として、この条例の施行の状況、障害のある人 の権利擁護に関する法制の整備の動向等を勘案し、この条例の規定について、障害及び 差別の範囲、解決の手続等を含め検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる ものとする。
(千葉県行政組織条例の一部改正) 3 千葉県行政組織条例の一部を次のように改正する。 別表第二中千葉県障害者介護給付費等不服審査会の項の次に次のように加える。 千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会 障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例(平成十八年千葉県条例第号) 第十四条第二項、第十六条第二項及び第三十一条第二項の規定による意見を具申し、同条例 第二十三条第一項の規定による助言及びあつせんを行い、同条例第二十四条第一項の規定に よる勧告について建議し、同条例第二十六条の規定による訴訟の援助について審議し、並びに 障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすための施策の策定及び実施に関する重要事項 (同条例の解釈指針の策定を含む。)を調査審議し、これに関し必要と認める事項を知事に 建議すること。
別表 第三中千葉県障害者介護給付費等不服審査会の項の次に次のように加える。
千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会 委員長 副委員長 委員 一 障害のある人 二 県議会議員 三 福祉、医療、雇用、教育、法律その他障害のある人に対する差別の解消について 専門的な知識を有する者 二十人以内 二年
(準備行為) 4 第十四条第二項及び第十六条第二項の規定による意見の聴取並びにこれらに関し必要 な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
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2006/10/07 01:20|未分類|TB:0|CM:3|▲
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| 障害者条例案 自民また意見集約できず
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堂本の画策する障害者条例案なんてつくる必要もなければ、付き合ひ必要もない。自民党にもそのへんが分かっている県議がおられるらしい。
自民党県議各位。
こんな条例案、蹴飛ばしても選挙にはなんの影響もありません、ハイ。
産経新聞にいい記事が載っていました。紹介しましょう。
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障害者条例案 自民また意見集約できず
県が6月議会で取り下げ、9月議会での成立を目指している「障害者条例案」をめぐり、自民党県連は2日、条例案の素案を検討するための政調会の諮問会議を開いたが、党として意見集約はできなかった。最大会派の自民党内の意見がまとまらない中で、県が22日開会の9月議会当初に議案を提出することは困難な情勢になってきた。
諮問会議は、素案に対する党としての意見をまとめるため、石井利孝氏ら県議6人が出席。県側が示した全条文について検討した結果、「条例そのものに反対」「条例案一部修正」などの議論が交わされ、意見の一致をみなかった。
県執行部が議案上程を9月議会開会当初に間に合わせるためには、日程的に5日開催予定の自民党県連の政調会で同党の方針が固まらなければならないが、同党側にそのたたき台すらない現状では、県の議会開会当初の条例案提出は厳しい状況だ。
(09/03 08:05)
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2006/09/03 21:06|未分類|TB:0|CM:2|▲
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| ちば県民共生センター条例案を否決しろ
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実態はフェミニズム拠点施設 コケにされた自民党
堂本知事が六月定例県議会に提案していた障害者差別禁止条例案を取り下げた。「原案を取り下げなければ否決する」と迫つた自民党に堂本知事が譲歩したといふことになつてゐるが、事はさう単純ではない。
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要するに、自民党は堂本知事のペテンに気が漸く気がついたのだ。この策謀家が六月議会でやらうとしてゐたのは、「千葉県ちば県民共生センター」設置管理条例案を通すことと、障害者差別禁止条例案を継続審議にさせることだつた。「ちば県民共生センター」条例案は、二月県議会に提出した「千葉県男女共同参画設置管理条例」案と実態はまつたくかはらない。障害者差別禁止条例案は九月県議会で成立させればいい。かうすれば、ふたつの条例案はともに堂本知事の思惑通りの結末となるわけだ。 二月県議会で「千葉県男女共同参画設置管理条例」案が否決され、障害者差別禁止条例案が継続審議となつて以来、堂本知事は自民党の堂本シンパ県議を使つて自民党分断工作を行つた。堂本派県議の根回しが功を奏し、一時、自民党は障害者差別禁止条例案賛成に傾きかけたが、この工作は却つて反堂本派の自民県議を硬化させた。議会が始まつてみれば、「ちば県民共生センター」が「男女共同参画センター条例」案と変はらないことが明白になり、自民党に譲歩したやうに装ひつつ両条例案を通さうといふ堂本戦略が自民党にもみえてきた。障害者差別禁止条例案を継続審議にすることは堂本の手に乗ることと分かり、自民党は「原案を取り下げなければ否決する」と通告したわけだ。 一見すると、自民党が強硬手段をとつたやうにみえるが、実際は「適当に言ひくるめて自民党を騙す」といふ堂本のペテン工作を自民党が見抜いたのにすぎない。 堂本知事に障害者差別禁止条例案を取り下げさせたのは自民党の功績と言へる(否決の方がもつとよかつたが)。しかし、せつかくフェミナチ知事の策動に気づいてくれたのなら、もうひとつの「ちば県民共生センター」条例案の方も葬つてもらひたい。千葉市内に設置される「ちば県民共生センター」が強力なフェミニズムの活動拠点になることは目にみえている。千葉市には、かの有名なフェミナチ施設「千葉市女性センター」(通称「ハーモニープラザ女性センター」)がある。千葉市と千葉県が揃ひ踏みでフェミナチ施設を運営し始めたら恐ろしいことになる。 「ちば県民共生センター」は、「男女共同参画」の文言を外し、館山市の分館設置をとりやめたといひながら、実態は「千葉県男女共同参画設置管理条例」案と全く変はらない代物である。 県民を馬鹿にしてゐるのは、その条文である。 千葉県男女共同参画設置管理条例案と千葉県ちば県民共生センター設置管理条例案の、第二条と第四条を読みくらべてもらひたい。 ◎千葉県男女共同参画設置管理条例案 《第二条 県は、県民による男女共同参画社会の形成のための取組を支援することにより、男女共同参画の形成に資するため、男女共同参画センターを設置する。》 《第四条 センターの業務は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 男女共同参画社会の形成に資する情報の収集及び提供 二 男女共同参画社会の形成に資する相談 三 男女共同参画社会の形成に資する講座、研修会の開催 四 男女共同参画社会の形成に資する活動及び交流の支援 五 男女共同参画社会の形成に資する活動及び交流のための施設の提供 六 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するため必要な業務》 ◎千葉県ちば県民共生センター設置管理条例案 《第二条 県は、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会の形成を促進するための施策を実施するとともに、仕事と生活の調和により、次代の社会を担う子どもを安心して生み、育てることができる環境を整備し、もって男女の人権が尊重され、かつ、豊かで、活力ある社会の実現に資することを目的として、ちば県民共生センターを設置する。》 《第四条 センターは、第二条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。 一 相談 二 情報の収集及び提供 三 講座、研修会等の開催 四 活動及び交流の支援 五 会議室の提供 六 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するため必要な業務》 ちば県民共生センター条例案の第二条の文言は、「男女共同参画」といふ文言こそ使つてゐないけれど、男女共同参画=フェミニズムの能書きそのものではないか。つまり、「ちば県民共生センター」は「男女共同参画」センター以外の何ものでもない。「第二条の目的を達成するため」とある第四条も、「男女共同参画」の目的を達成するため必要な業務といふことになる。 笑ひをこらへつつ、「ちば県民共生センター条例」の文案を作成する男女共同参画課のフェミニストたちの顔が浮かぶやうである。 堂本知事は六月五日、自民党に「ちば県民共生センター」条例案について説明したが、ここでは「共生センターは男性や高齢者など幅広い層も利用できるやうにするので男女共同参画施設ではない」と強調したらしい。しかし、その舌の根も乾かないうちに、六月八日の記者会見において、フェミババ知事はこんなことをしやべつてゐる。 《まず、名前の問題ですが、もともと女性センターだった。それを男女共同参画センターにしたわけですが、否決をされた議案を全く同じ名前ですぐに出すというのはどういうものかということと、女性に対してのそういうサービスだけではないだろうというご意見もございましたので、男女両性が相談できるということで県民共生という名称にしたものです。 館山の方のことですが、本来なら3つ同時にできれば一番いいと思いますが、とりあえずは千葉にセンターを移して活発に活動をし、また時期を見て館山というご要望があれば館山にもつくっていくことがよろしいかと思っています。》 「否決をされた議案を全く同じ名前ですぐに出すというのはどういうものか」とぬけぬけとのたまひ、実態は男女共同参画センターと自ら告白してゐる。自民党はコケにされたといふしかない。 「男女両性が相談できる」と堂本知事がいふのは、千葉県が開催してゐるDVの男性相談のことを指してゐる。これはDVの加害者に懺悔させるといふ試みで、千葉県が進めるDV行政の一環にすぎない。 「共生」といふ言葉は多くの場合、フェミニズムと同義語として使はれる。堂本知事もかつて属していた参議院「共生社会に関する調査会」が、ジェンダー差別の解消と女性の自己決定権を呼号するフェミニズム組織であることはその一例にすぎない。 http://www.haruko.gr.jp/josei/selfdecidep1.html 館山に分館設置を見送るといふのも、堂本一流の騙しのテクニックにすぎない。堂本知事にとつて男女共同参画センター条例の本命は、千葉市にフェミニズム中核施設を設置することにある。館山分館などはじめからどうでもいいのだ。 二月県議会で否決されてから、女性団体、県議などが男女共同参画センター業務の再開・拡充を求める署名活動などを展開し、弁護士会、我孫子市長らも再開要望書などを提出したが、これらが堂本知事との連携で行はれたことは言ふまでもない。 障害者差別禁止条例案は取り下げたけれど、この老獪なフェミババ知事は、「ちば県民共生センター条例が成立すれば成功」と案外考へてゐるのかもしれない。障害者差別禁止条例案で譲歩したフリをして、県民共生センター条例をとる。堂本知事は今、同時並行的に子供権利条例だとかフェミニズム教育条例だとか様々なファシズム条例計画を進行させてゐる。条例案を乱発して、そのうちどれかが成立すればいいといふ作戦だ。障害者差別禁止条例がダメなら子供権利条例があるさ・・・・・。 ちば県民共生センター条例が成立すれば、堂本知事はこれに味をしめて、条例案を乱発してくるに違ひない。県民共生センター条例を成立させれば千載に悔い残すことになるだらう。
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2006/07/05 12:31|未分類|TB:0|CM:4|▲
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| 障害者条例案を取り下げへ
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障害者条例案 9月議会に修正案提出 (千葉日報)
継続審査中の障害者条例案で、堂本暁子知事は三十日、記者会見し、開会中の六月県議会で条例案をいったん取り下げることを明らかにした。条文の修正については明言していた堂本知事だが、県議会最大会派の自民党が否決方針を固めたのを受け、「議論の灯は消せない」と取り下げを決断した。堂本知事はまた、九月議会に修正案を提出する考えを示すとともに、同党を含む超党派の県議を交え、案の策定作業に当たることを明らかにした。
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堂本知事は会見に先立ち、自民党の政調会をはじめ、県議会の各派および正副議長を訪問。障害者条例案の取り下げと九月議会に修正案を提出する方針を伝えた。 会見した堂本知事は、取り下げを決断したきっかけについて、否決方針を受けた二十八日夜に緊急招集した「差別をなくすための研究会」との意見交換の場だったと説明。 研究会で障害者差別の問題について議論を積み重ねてきたことを踏まえ、「否決とはゼロになること」「議論の灯を消さないでほしい」との意見を受け判断したという。 九月議会への再提案については、「条例案の趣旨である話し合いでトラブルを解決することにのっとった」と述べ、研究会に超党派の県議を交え、修正案を策定する考えを明らかにした。 同条例案は、県議会常任委員会が開かれる前日の三日、本会議で知事が取り下げを諮り、承認される見込み。 県執行部が議会に提案した案件を取り下げるのは、二〇〇四年十二月の臨時議会での県住宅供給公社の支援をめぐる補正予算案以来。県議会事務局などによると、政策条例案では極めて異例だという。 自民党の斎藤万祐政調会長は記者団に「取り下げを判断した知事を評価する」と述べた。また、修正案策定に向け、党内に政調会メンバーを中心とするプロジェクトチームを立ち上げる考えを示した。
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2006/07/01 22:07|ニュース|TB:0|CM:2|▲
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| 障害者条例案取り上げも
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障害者条例案もさうだが、怪しげな条例をつくる時、懇談会だとか研究会だとかに条例案をつくらせ、その際、書きたいことは全部盛り込めと指示するのが堂本のやり方。
反発がおきても、問題点など正面切つて反論するやうなことは一切しない。適当なことを言つて逃げ、懇談会だとか研究会にいつたん投げて、時間かぜぎし、その間、水面下で工作するといふのが、堂本のやり方。
障害者条例案はまさしくこのパターン。
「障害者差別をなくすための研究会」なんて、堂本の火遊びに利用されているにすぎない。
障害者条例案で研究会 「自民党と議論の場を」 (千葉日報記事)
継続審査中の障害者条例案をめぐり、自民党が六月県議会での条例案の取り下げを求めている問題で、堂本暁子知事は二十八日、条例案の要綱案を策定した「障害者差別をなくすための研究会」(野沢和弘座長)を招集、これまでの状況を報告した。
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冒頭、堂本知事は「県議の理解を得られなかった」と謝罪。そのうえで「今後、県としてどうすべきか、委員のみなさんの意見を聞きたい」と判断を仰いだ。
委員からは「多くは条例案の趣旨に賛成しているのに、修正しろとはどういうことか」と反発する声がある一方で、「(条例案を)通すためにはいかなる修正をしてもいい」と制定に向け柔軟な意見も聞かれた。
研究会としては、条例案を廃案にしないことを確認したほか、自民党県議や市町村教委関係者を招き、近く議論の場を設けることを知事に求めた。最後に野沢座長は「(否決を避けるために)一時的な取り下げもやむを得ない」などと譲歩する姿勢も見せた。
同研究会は昨年一月、第三次県障害者計画推進作業部会の下に設置された。障害当事者や福祉、教育関係者など公募委員で構成、二十回の会合を経て昨年暮れ、障害者条例案の要綱案をとりまとめた。
◆公明党 取り下げ迫る自民党を批判
同日の六月県議会代表質問で、公明党の小橋迪夫議員は質問の冒頭、県障害者条例案について言及し、「自民党の代表質問で、議案の取り下げを強く迫ったことは、友党として極めて遺憾に思う」と述べ、自民党の対応を批判。
「誤解を生じるというなら、その部分に修正を加えて、知事の言うより良い条例にするための検討を十分に行い、一日も早く制定されるよう願う」と県執行部を後押しした。
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2006/06/29 20:52|ニュース|TB:0|CM:2|▲
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| 県障害者条例案、自民が否決の方向
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障害者条例案は自民党がいい方向に動いてゐる。
とりあへず産経新聞の記事(web版)を掲げておく。
県障害者条例案 自民は撤回要求 知事、継続審議求め平行線
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継続審議となった県提出の「障害のある人もない人も共に暮らしやすい県づくり条例案」について、自民党県連は27日、今議会で条例案を白紙撤回するよう県に迫った。取り下げない場合、条例案を否決する方針。これに対して、堂本暁子知事は同日の自民党政調会に出席し、9月議会での修正案提出を条件に、今議会では継続審議とするよう求めた。しかし、自民党は条例案の根本的な書き換えを求めており、修正ではなくあくまでも案の取り下げを主張、議論は平行線をたどった。
この日の県議会本会議の代表質問で、自民党の山口登県議は「修正するのではなく、いったん白紙に戻さなければならない」と強く主張、条例案は自民党が指摘してきた問題点に触れず県民をだまして進められてきたなどとして、今議会での取り下げを強く求めた。
一方、堂本知事は「条例案を修正するなど、よりよいものにしたいと考えている。今議会で十分にご審議いただき、さらに検討を進めていきたい」と答弁。今議会では条例案を継続審議とし、9月議会で修正案の提出を目指す意向を示した。
さらに、堂本知事は本会議終了後、自民党の政調会に異例の出席、改めて条例案を継続審議とすることに理解を求めた。しかし、自民党はなおも納得せず、「取り下げないならば否決する」との姿勢を繰り返し、議論は膠着(こうちゃく)状態に陥った。このため、堂本知事はやむを得ず、「条例案を作った研究会(障害者差別をなくすための研究会)に報告、相談してから判断をしたい」とだけ述べて退席した。
県は7月4日に開かれる県議会健康福祉委員会までに今後の対応を決める。
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2006/06/28 20:50|ニュース|TB:0|CM:2|▲
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| 自民政調、県長期計画に発議案を検討
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(千葉日報)
自民党県連の政調会が、県策定の各種長期計画を議会の議決事項とする発議案を検討していることが二十六日、分かった。党内の了承を得れば他会派との調整を経て、早ければ開会中の六月県議会に提出したい考えだ。県行政の基本となる各種計画について、策定段階から審議できるよう議会のチェック機能を強化するのが狙いで、同様な取り組みは他県でも進んでいる。だが、党内には「議決の対象が広範囲すぎる」といった慎重論もあり、きょう二十七日開かれる政調会で方向性を議論する。
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政調会が検討しているのは、県行政にかかわる各種計画を県議会の議決事項とする条例案。 県が策定する各種長期計画は、県政を遂行する上での基本となるにもかかわらず、県議会の議決を経ていないというのが検討の理由だ。 政調会では、障害者に関する条例案や、男女共同参画センターの設置管理条例案が提出された二月議会と前後し、発議案提出に向けた検討を始めた。 両条例案は同党の難色により、それぞれ継続審査、否決となったが、党県連内には「議会に提案されてからでは、中身を吟味する時間がない。提案の背景となる各種計画からチェックする必要がある」などの意見が出ていた。 ただ、政調会の中には「議決の対象となる範囲が広すぎる」といった意見があるほか、他会派には「発議案の中身を見てから。すべてを対象とすれば県職員の手足を縛ることにもなりかねない」(公明)と慎重姿勢も。 政調会はきょう二十七日、発議案の扱いについて話し合う。提出方針が固まれば、党所属議員の総会に諮ったうえ、各会派の代表者会議を経て、早ければ今議会にも提案する。 斎藤万祐政調会長は取材に「(内容に)不備な点もあり、議論しなければならない」と述べ、六月議会への提案が間に合うかどうかは微妙との認識を示している。 同種の条例は、埼玉、神奈川県など全国十数の自治体で制定済み。兵庫県は今年二月議会で「基本計画条例案」を可決したが、対象を総合計画、少子高齢、交通など四計画に限定している。 県議会で議員発議による条例は、二〇〇一年十二月に可決された「暴走族および暴走行為者等の追放の促進に関する条例」以来となる。
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2006/06/26 01:06|ニュース|TB:0|CM:2|▲
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| ちば県民共生センター 「館山市にも時期を見て」
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千葉日報 6月9日
二月県議会で否決された男女共同参画センター設置条例案に代わり、県が六月議会で千葉市と柏市に設置しようとする「ちば県民共生センター」について、堂本暁子知事は八日の定例会見で、「館山市にも時期を見て、要望があれば作っていくことがよろしい」と述べ、段階的に三カ所目の設置も視野にあることを示唆した。
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堂本知事は「否決により、柏市の女性センター事業が業務を停止してから、多くの利用者の声を聞き、存在意義の大きさが分かった」と提案理由を説明。名称変更については「前回否決された名前と同じまま、すぐ再提案するのはいかがなものか」と述べた。
自民党から「早期に市町村に管理を移管すべき」という意見があることに対しては、「専門性が必要な業務。政令市や中核市はできるかもしれないが、小さな町村では難しい」として、当面県が管理する考えを示した。
県は柏市で実施していた女性センター事業を拡張し、千葉市と館山市を含めた県内三カ所に、男女共同参画センターを設置する条例案を二月議会に提案したが、否決された。
県は、男性の相談も受けるなど、事業を広げる代わりに館山市を除く二市に設置する“折衷案”を六月議会に提案する。自民党政調会は了承する方向を決めている。
また、二月議会で継続審査となった障害者に関する条例案について、「なるべく早期にという声が強い。必要なら修正することになるかもしれない」と述べ、議会との交渉がまとまり次第、六月議会に修正案を提出する考えを示した。
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2006/06/09 00:40|ニュース|TB:0|CM:2|▲
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| フェミアンケート
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千葉県が実施した「子育て支援・児童虐待防止に関する意識調査」結果を報ずる千葉日報の記事。
フェミナチ知事の得意とするフェミニズム誘導アンケートの典型。
アンケートの内容はいづれ俎上に乗せませう。
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県が意識調査 虐待受けた大人、身近な子に暴力
深刻化する児童虐待に対する県民意識を明らかにしようと、県が実施した「子育て支援・児童虐待防止に関する意識調査」結果がまとまり、六日に開かれた県社会福祉審議会・社会的養護検討部会で示された。これは抜本的な児童虐待防止対策を考える上での基礎資料となる初の調査。調査結果では、過去に虐待などを受けた人が、自らも虐待してしまう傾向がデータで示唆されたほか、子育て世代の専業主婦の方が仕事を持つ女性より多く「虐待した・しそうになった」ことも明らかになった。また、半数以上が虐待の通告義務を知らず、広報面での課題も浮き彫りにされた。
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この調査は、県が無作為で抽出した県内の成人男女九千人を対象に、郵送アンケート方式で実施。三千三百五人(回収率36・7%)から有効回答があった。 その回答を同部会の下に設置された「児童虐待防止調査研究委員会」が分析。具体的な政策提言を含め今年度末までにまとめる最終報告書の中間報告として示した。 調査結果では、児童虐待に対する県民意識(複数回答)として、「子どもの心や体の成長を傷つける重大な問題」と八割が認識。「保護者の子育てに対する意識が低下」(59%)、「保護者も孤立し支援を求めている」(40%)、「子育ての保護者には、だれでも起こりうる問題」(31%)との回答が多かった。 過去に虐待されたり、DV(ドメスティック・バイオレンス)被害を受けた経験との関連では、過去にそうした被害経験を持つ回答者のそれぞれ24%、15%が「身近な子どもに虐待と思われる行為をした」と回答。「しそうになった」も、ともに24%あり、強い関連性が示唆された。 また、児童虐待はストレスが大きく、母子が孤立化しがちな都市部で多いとみられがちだが、調査では市部、町村部で大きな差はなく、子育て世代の専業主婦と仕事を持つ女性との比較では、「子育ての負担感や悩み」は同等に持ちながら、「虐待した・しそうになった」と答えた専業主婦(37%)が仕事を持つ女性(28%)を上回る結果となった。 さらに、負担感や悩みの内容で、「自分の自由な時間が持てない」と答えたのは専業主婦が39%、仕事を持つ女性で32%。「子どもとの時間を十分に取れない」では専業主婦6%、仕事を持つ女性17%と、感じ方での違いも表れた。 一方、児童虐待の通告義務を知っていたのは二割で、五割以上の人は知らなかった。 調査結果を受け、同委員会では、「児童虐待での広報の工夫」「専業主婦への子育て支援のあり方」「子育て支援サービスとニーズを結ぶ人材育成」「町村部での虐待認識の徹底と相談窓口の周知」といった課題を抽出。今後の施策づくりに生かしていくとした。
千葉日報 6月7日
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2006/06/07 00:45|ニュース|TB:1|CM:3|▲
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| 自民党が参画センター“折衷案”に騙されさうな気配
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自民党が男女共同参画センター設置条例案の“折衷案”に騙されさうな気配。
自民党さん、県民から女性センターの再開要望が相次いでいるとか、相談希望者が待っているとういうのは、堂本知事の自作自演芝居なんですよ。
フェミナチ知事が、県下のフェミズム団体やらサヨク首長とつるんで、再開要望書やら請願書やらを提出させているにすぎないのです。
そのへんの実態も暴いて差し上げる必要があるのでせうか。
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千葉日報 6月7日
【“折衷案”に了承方向、名称変え2市で復活へ】
県内三カ所に男女共同参画センターを設置する条例案が二月県議会で否決された問題で、自民党県連は五日、政調会を開き、千葉市と柏市の二カ所についてセンター設置を認める方向で了承した。県は二十一日開会の六月定例県議会にあらためて条例案を提出する。設置しようとする施設は名称を「ちば県民共生センター」へと変更するほか、業務内容も男性相談を含めるなど拡張するという。政調会は「条例案の詳細を見て検討する」というが、条例案を否決した自民党に風当たりが強まる中
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、“折衷案”で決着、条例案が成立する見通しが強まった。 二月議会では、柏市のさわやか県民プラザで実施していた女性センター事業を、千葉市と館山市を含む県内三カ所に拡張し、新たに男女共同参画センターを設置する条例案が否決された。 これにより、既存の柏市での事業も停止。県は「県民から要望が相次いでいる」とし、五月から緊急措置として予備費を繰り出し相談事業のみを再開していた。 一方、市民団体や県弁護士会がセンター設置を求める要望書を県議会などに提出するなど、条例案に反対した自民党への風当たりが強まる中、党内には妥協点を模索する動きも出ていた。 五日の政調会に出席した県側は、六月議会での予定案件として、柏市と千葉市の二カ所に「ちば県民共生センター」を設置するための条例案提出を報告。 業務内容は、女性センター事業のうちの相談事業について、従来の女性だけでなく、男性を含めるほか、高齢者も対象にした再就職支援なども加えるという。 これに対し、政調会は「本来は住民に近い市町村がやるべき事業」とし、早い段階で市町村に移管するという条件付きで、条例案が提出された場合、了承する方向を決めた。 会見した斎藤万祐政調会長は「千葉と柏は設置せざるを得ない。相談事業を急にやめる訳にはいかない」などと述べた。
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2006/06/06 00:53|ニュース|TB:0|CM:2|▲
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| ブログ開設のご挨拶を
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当方、「反フェミニズムサイト」といふホームページと、「フェミニズム通信」といふメールマガジンを発行してゐるのですが、今回、千葉県フェミナチ行政のブログを開設することにしました。
取り敢ず、「反フェミニズムサイト」から関連記事ニ十数本をこちらに収録しました。ふー、疲れました。
このブログの目的は、別に過去の記事を収録することではありません。フェミナチ行政を監視し、フェミナチ行政の実態を暴露してゆくことにあります。
ブログの宣伝、記事転送、リンク設置大歓迎です。それからタレ込み情報大歓迎。
【反フェミニズムサイト】 http://homepage2.nifty.com/antifemi/
【反フェミニズム通信】 まぐまぐの登録はこちら http://homepage2.nifty.com/antifemi/mag.html
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2006/06/01 00:21|未分類|TB:0|CM:4|▲
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| 「男女共同参画センター」設置条例案を否決
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千葉県で画期的な出来事が起きた。堂本が県議会に上程していた「男女共同参画センター」設置条例案が、自民党の反対で24日の千葉県議会で否決されてしまったのである。「男女共同参画センター」設置条例は、県内三ヶ所にフェミニズムの活動拠点を整備しようという堂本のフェミナチ構想の一環だ。
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地方議会が「男女共同参画」の具体的な事業を否決したことは、全国ではじめてではないだろうか。男女共同参画条例を廃案にしたケースは過去に例がある(ご承知のようにそれも千葉県議会がやったことだ)が、「男女共同参画」の特定の事業、計画、予算を議会が否決したというケースは聞いたことがない。
なんのかんのと言いながら、全国の地方自治体がこれまで議会に提出してきた「男女共同参画」事業及び予算は100%議会を通過してきたのである。しかし、千葉県のように、議会が個別のフェミニズム事業について反対を言い始めたらどうなる? その動きが全国に波及したら? 「男女共同参画」体制をゆるがせる動きに発展する可能性は十分にある。
今回の千葉県議会の「男女共同参画センター」設置条例案否決は、堂本のフェミナチ県政に痛打を与えたと同時に、男女共同参画社会基本法の下で猖獗を極めるフェミニズム行政を阻止したという意味で、真に画期的な意味を持っている。
堂本の「男女共同参画センター」構想というのを簡単に説明しておくと、千葉市に男女共同参画センターを設置し、柏市と館山市に男女共同参画センターの分館を置くというものだ。現在、柏市には「千葉県女性センター」というフェミニズム行政施設が置かれているが、これでは物足りないとばかりに、千葉市に中心拠点を新設し、県南地域、東葛地域と三地域に拠点を整備するという、いかにもフェミナチ知事らしい思いつきだった。
新年度予算には「男女共同参画センター」関連で約5900万円が予算計上され、自民党は、「県財政が逼迫している中で、小学校の耐震工事など優先度の高い施策も山積している。県民からの要望が低い男女共同参画センターなどを認めるわけにはいかない」と反対を表明した。
自民党は当初、「男女共同参画センター」計画をぶっつぶすために、県が提出した予算案全体を否決することを検討したが(当方は実はこれを期待していた)、県政全体への影響などを考えてそちらは断念。代わりに、議会に上程された「男女共同参画センター」設置条例案を否決するという道を選択した。これによっても「男女共同参画センター」計画を実質的に葬ることができる。
新年度予算が24日議会を通過したため、「男女共同参画センター」の予算5900万円も議会を通過したが、「男女共同参画センター」設置条例案が否決されたことで、5900万円の予算が執行できないという奇妙な事態になった。これによって、柏市にある「千葉県女性センター」は予算がつかず、このままゆけば機能停止に追い込まれる。面白い展開になってきた。
一方、千葉県人権ファシズム法案たる障害者差別禁止条例案は自民党の反対により継続審議となった。堂本にとってショックだったのは、健康福祉常任委員会における障害者差別禁止条例案の採決で、民主党の委員が退席して実質反対の意思表示をしたことだろう。
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2006/03/25 23:52|未分類|TB:0|CM:2|▲
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| 千葉県人権ファシズム法案は廃案の方向に
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自民党が継続審議に決定
千葉県の障害者差別禁止条例案について自民党千葉県連は、今二月県議会において継続審査にすることを決めたらしい。継続審査というのは事実上の廃案だ。
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千葉県議会では7日から本会議の審議が始まったが、堂本の嘘八百の御託答弁に付き合わずにさっさと継続審査に決めたのは賢明な判断だった。これから条例案と堂本の嘘八百をたたきまくってやろうと思っていた当方としても、手間が省けてよかった。廃案と決まったからにはもうあんまり言うこともないが、障害者差別禁止条例案のベースになった千葉県人権施策基本指針についてひとつだけ付け加えておきたい。千葉県人権施策基本指針を作成した「千葉県人権問題懇話会」なる組織についてである。
堂本は、千葉県人権施策基本指針を作らせる目的をもって平成14年10月に千葉県人権問題懇話会を設置したが、その委員のメンバーは次の通りである。
福岡安則(埼玉大学教授)=●座長及び小委員会委員長 渥美雅子(弁護士)=●副座長及び小委員会委員
井本義孝(特定非営利活動法人 市原エヌ・ピ−・オ−・サポ−トセンタ−理事長) 神林保夫(社会福祉法人千葉県身体障害者福祉協会常務理事 斎藤静敬(弁護士) 佐藤敦子(千葉敬愛短期大学教授) 佐藤俊一(淑徳大学教授) 椎名英夫(千葉県保育協議会副会長) 白井堯子(千葉県立衛生短期大学教授) 武田敏夫(エイズ・サポート千葉(NGO)代表) 趙景達 (千葉大学教授)=小委員会委員 手塚和彰(千葉大学教授) 富沢正昭(市原メンタルクリニック所長) 成田久江(法務省人権擁護委員)=小委員会委員 根本久子(千葉県連合婦人会副会長) 野内恭雄(千葉県精神障害者家族会連合会会長) 橋本たすな(日本ユネスコ協会成田支部婦人部長) 藤島 高 (社団法人千葉県人権啓発センター理事長) 松崎泰子(淑徳大学教授) 松田敏子 (千葉県立衛生短期大学講師)=小委員会委員 宮原二三代(社団法人ぼけ老人を抱える家族の会千葉県支部代表) 森元美代治 (IDEA(共生・尊厳・経済自立を目指すハンセン病患者・元患者国際ネットワーク)ジャパンコーディネーター) 山本繁樹 (弁護士 千葉県人権擁護委員連合会会長) 吉川アイ( 部落解放同盟千葉県連合会委員長) ラビンダー・マリク(浦安在住外国人会会長) 竜円香子(千葉県手をつなぐ育成会権利擁護委員会代表)
座長をつとめた福岡安則というのは、元全共闘の活動家である。東大闘争で暴れたことを自慢している典型的な新左翼のひとりである。昭和60年には「日本解放社会学会」を仲間と発足させ、理事に就任した。理事の中には上野千鶴子もいた。上野は当時平安女学院短期大学に、福岡は千葉県立衛生短期大学にいた。
日本解放社会学会には、部落差別をはじめ、性差別、民族差別、障害者差別、被爆者差別、底辺労働者差別をテーマにする研究者が結集。福岡の得意とする分野も、部落差別問題と在日韓国・朝鮮人差別である。在日韓国・朝鮮人差別問題を扱うマイノリティ問題研究会というのも福岡は組織している。
安岡は部落解放同盟ともツーカーの仲(というより同士)で、懇話会において部落解放同盟、及び社団法人千葉県人権啓発センター(部落解放同盟の別働隊)が中心的役割を担ったことは言うまでもない。千葉県は東日本の中では部落解放同盟の勢力が強いところで、福岡は埼玉大学に移ってからも、千葉県の部落解放同盟と連携を保っている。
つまり、堂本は、元全共闘の活動家を座長に、腹心のマルフェミ渥美雅子を副座長にして、部落解放同盟を引っ張り込んで、あのおどろおどろしい千葉県人権施策基本指針を作りあげたのだ。
堂本は千葉県人権問題懇話会に千葉県人権施策基本指針を作成させたあと、「基本指針に基づいて」と称して「千葉県人権施策推進委員会」を設置した。そして、委員会の委員長に安岡安則を、副委員長に渥美雅子を就任させ、引き続き県の禄をはませている。安岡はこれまでたびたび千葉県から部落問題の調査を請け負っているが、その対価がいくら支払われたかはつまびらかではない。人権屋利権共同体がすでにできあがっているのである。
自民党の継続審議の決定は、うまい汁を吸おうと思って障害者差別禁止条例案の成立を心待ちにしていた連中をいたく失望させているに違いない。
最後にひとつ。自民党の中には、障害者差別禁止条例案を廃案にする代わりに、対案を出そうと意見もあるらしい。結論から言うと、そのようなものは一切必要ない。
悪い政治家が悪法を制定しようと謀る。その悪法に反対する時は、悪法の悪法たる所以を指摘すればたくさんだ。悪法であるA法案を葬るのに、なぜA´(Aダッシュ)法案を作成する必要があるのか?
真の人権擁護法だとか真の男女共同参画条例だとか叫んでいる連中もこの類である。「良識的な」○○条例という耳障りな言葉が淘汰されたと思ったら、今度は「真の」○○か。やれやれ。真の人権擁護法だとか真の男女共同参画条例だとかぬかす輩がたえないから、地方議員たちも「人権」や「男女共同参画」を前にひれ伏してしまうのだ。ちょうど鳥取県のアホな県議たちのように。
千葉の自民党県議のお歴々よ。人権ファシズム条例の対案なんて一切つくる必要はないのです。「真の障害者差別禁止条例」なんてお願いですからやめて下さいね。
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2006/03/09 23:49|未分類|TB:0|CM:2|▲
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| 同性愛者、ホームレス・・・らに糾弾と闘争を煽る
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障害者条例の正体を教えてくれる「千葉県人権基本指針」 堂本の尻馬に乗って、千葉県の障害者差別禁止条例を推進する団体が、ホームページにこんなことを書いていた。
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《千葉県の条例案は、批判を浴びて凍結となった鳥取県の人権条例とは根本的に異なるところがたくさんあります。鳥取の条例は差別の定義が不明確で、憲法で保障された表現の自由に抵触する恐れがあること、罰則規定があることなどが批判の対象となりましたが、千葉の条例案は分野ごとに具体的に差別にあたる恐れがある事例を明示しており、表現の自由への抵触や罰則規定もありません。》
この連中は今、県議会をはじめ各方面にこのようなウソを懸命に吹き込んでいる。冒頭の文言は次のように読み替えるのが正しい。
《千葉県の条例案は、批判を浴びて凍結となった鳥取県の人権条例とは根本的に異なるところはありません。》
千葉県障害者差別禁止条例の正体を知るには、千葉県人権施策基本指針(平成16年3月策定)を見るにしくはない。障害者差別禁止法の狙いとするところはみんなこの指針の中に書いてある。
「千葉県の条例案は鳥取県の人権条例とは違います」と叫んでいる連中は、県民も自民党県議も千葉県人権施策基本指針なんかどうせ読んだことがないとタカをくくっている。実際、県民も大半の自民県議たちも読んだことがないと思う。なにしろ、この文書、A4で100ページもあるのだから。この膨大な分量に、堂本が人権ファシズム条例にかける思いを知るべきである。
堂本は平成14年11月に人権サヨク団体の代表らを集めて、「千葉県人権問題懇話会」なる組織を発足させ、同懇話会に作らせたのが千葉県人権施策基本指針である。
県民を人権漬けにすることを企図した千葉県人権施策基本指針の恐るべき内容の一部をここで改めて紹介してみたい。
《人間は,生まれるときに,「性」を選択できません。また,「性」には生物学的な性別だけでなく,「女らしさ/男らしさ」や「男は仕事/女は家事育児」といった社会的・文化的に人々の意識の中に形成される性別(ジェンダー)があり,男女の生き方に大きな影響を与えるとともに,男性を中心にした社会システムの中で,「女性」であることで社会的に不当な扱いを受けたり,能力を十分に発揮する機会が与えられないなど,女性の人権が阻害される要因にもなっています。 》
《女性への人権侵害として,ドメスティック・バイオレンス,セクシュアル・ハラスメント,ストーカー行為等女性への暴力の問題があります。 ドメスティック・バイオレンスは,ほとんどが男性から女性に対してなされるものであり,身体的な暴力のみならず,精神的な暴力,性的な暴力,経済的な暴力など,個人の尊厳を脅かし,その個人が本来持っている力を発揮することができない状況に追い込むものです。 》
《女性への暴力は,女性の経済的自立の困難さや固定的な役割分担意識等の社会構造を背景とした女性への人権侵害であり,その根絶に向け,女性の人権擁護に対する意識を社会に浸透させていくことが必要です。》
《性別役割分担意識に基づく表現や女性を飾り物・性的対象物として扱う表現は,女性の人格を無視することにつながるため,行政の刊行物等において女性の人権に配慮した表現を推進するほか,マスメディアに対して配慮を求めていきます。》
女性の人権の項目には、堂本おなじみのフェミニズムのフレーズがあふれている。内容について説明の要はあるまい。フェミナチ行政はすでにあらゆる方面で実行済みだが、それでも満足せずに、人権に事寄せて新たな展開をしようという狙いがこめられている。
《DV家庭で育った子どものPTSDや「母親の孤立化」が児童虐待に結びついている場合など,子どもの人権問題は女性の人権問題と深くかかわっていることから,家族一人ひとりの人権が尊重されるよう,地域住民や民間団体,関係機関との連携のもとで家庭支援に関する諸施策を総合的に推進します。 》
《人権侵害の被害について子どもが直接訴えられるオンブズパーソンの設置や第三者機関等により,住民との協力体制のもとに子どもの人権を擁護するためのシステムづくりを推進します。 》 子供の人権の項目。いま、人権サヨク教師は、学校における君が代斉唱強制は人権侵害にあたると学校を訴えるように生徒をけしかけているが、そうした時に威力を発揮するのが「子どもが直接訴えられるオンブズパーソン」なのだ。
《障害のある人の人権擁護を推進するための施策の立案・推進に際しては,女性で障害のある人,被差別部落出身で障害のある人,在日韓国・朝鮮人で障害のある人,ニューカマーで障害のある人,あるいは同性愛で障害のある人,性同一性障害と他の障害のある人など,様々な立場の障害のある人の人権問題に配慮します。》
障害のある人の人権の項目。ご覧のように、障害のある人の人権運動は、女性、被差別部落出身者、在日韓国・朝鮮人、ニューカマー、同性愛者、とあらゆる被差別者の運動とリンクしている。
《県職員の採用に当たっての国籍要件は,保健師・栄養士等多くの職種から国籍要件を廃止していますが,今後も職務の内容と国籍の必要性について検討していきます。》
《外国人労働者の労働条件及び安全衛生などについて,関係機関と連携して事業主に周知を図り,外国人労働者の人権が尊重されるよう啓発に取り組んでいきます。》
《外国人が地域で安心して生活できるために,保健・医療・福祉サービスについて,外国人が利用しやすい環境の整備を推進します。》
《国籍要件を除外した国民年金制度の改正時に,経過措置を講じられなかったことによる在日韓国・朝鮮人の無年金高齢者・無年金障害者の問題について,国への働きかけを含めて検討します。》
外国人の人権の項目。千葉県は国籍要件の撤廃に邁進している。ここに言う外国人とは、在日韓国・朝鮮人を指すことが歴然としている。
《HIVについての知識と,HIV感染者等に対する実際の行動の齟齬を解消するため,HIV感染の当事者や,感染の可能性が懸念されながらも,正しい知識の入手が困難であることや偏見や差別意識が存在する社会的背景から適切な保健・医療を受けていないと考えられる,青少年・同性愛者などと協力し,効果的な啓発手法の研究・開発をして,HIVに関する偏見や差別意識の解消に努めます。》
《HIVに関する医学が進歩しており,これらの最新情報を提供してHIVの正しい知識の啓発に努めます。》
HIV感染者等の人権の項目。「HIVの正しい知識の啓発」とはなにかというと、性教育のことなのである。正確に言うと「性器教育」。露骨な性教育に対する監視が厳しくなってきたので、千葉県では現在、もっぱらエイズ教育の名目で「性器教育」を行っている。
《また,選挙の際の投票所の入場券にも「性別」欄がある場合が多く,そのことにより投票所でトラブルになれば,地元の人々に知られることになります。それを恐れて,選挙権の行使を諦めている人もいます。 》
《民間においても,男性として働いている人が「女装」を理由に解雇された事件がありました。あるいは,性同一性障害のある人が,会社に勤めたまま,治療によって望む性別へ移行していくのを,受け入れる環境はまだ整っていない現実があります。》
《また,あらゆる公文書から不必要な性別欄の削除も求められています。》
《各種申請書等の公文書の「性別」欄が必要不可欠なものかどうか見直し,不必要な「性別」欄の削除を推進します。》
性同一性障害のある人の人権の項目。 堂本は県の公文書から性別欄の抹殺計画を着々と進めている。
《私たちの社会は,「異性愛者しかいない」という前提で成り立っているのです。》
《国会で審議されていた人権擁護法案においては,性的指向による差別を禁止し,それに基づく差別事案を積極的救済の対象とすることが盛り込まれていました。》
《国会で審議されていた人権擁護法案においては,性的指向による差別を禁止し,それに基づく差別事案を積極的救済の対象とすることが盛り込まれていました。》
《同性愛に対する理解を深め,同性愛者の存在に配慮し,当事者が自己肯定感を持てるような教育・啓発を推進します。》
《採用等における差別が行われないよう,行政・企業などで同性愛者の人権に対する理解を深めるための啓発を推進します。》 同性愛者の人権の項目。 同性愛者の団体の「解放同盟」化を推進しようというのがこれらの文章の趣旨。
《こうしたホームレスの増加の陰には,「生活保護」の運用の実際において,居住地(住居)を持たない者からは,生活保護の申請を受け付けないという現実があったことも指摘されています。》
《ホームレス支援の民間団体の存在も,首都圏の他都県に比べて圧倒的に少ない状況です。》
ホームレスの人権の項目。公園に「居住」するホームレスに住民票を与え、ホームレス支援団体を育成して公園に永住化するホームレスを守らせようという構想だ。
千葉県人権施策基本指針の危険性をあげていけばキリがない。以上に示したのは指針のほんの一部にすぎないが、これだけでも基本指針の異常性と反社会性が理解してもらえると思う。千葉県人権施策基本指針はひたすら煽り立てるのだ、被差別者は立ち上がって他者を糾弾しよう、と。
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2006/03/08 23:38|未分類|TB:0|CM:2|▲
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| 障害者差別禁止条例は人権ファシズム条例だ
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鳥取県の人権救済条例は凍結された。一方、千葉県では障害者差別禁止条例案が二月県議会に上程され、議会で審議が始まろうとしている。
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千葉県の条例の正式名称は「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例案」という。いかにも堂本が考えそうな、県民をたぶらかすのにふさわしい名称だ。 当初の名称は「障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすための条例」だったが、堂本は鳥取県の人権救済条例の成り行きを見て、「差別をなくすための」という文言をなくしたのだ。いかにも機をみるに敏なフェミナチ知事らしい。 鳥取県の人権救済条例と千葉県の障害者差別禁止条例は、名称こそ違え、まったく同じものである。言ってみれば、鳥取県の人権救済条例は人権総合条例、千葉県の障害者差別禁止条例は人権個別条例だ。堂本が障害者差別禁止条例によって目論んでいるのも、「人権差別禁止条例」にほかならない。 千葉県男女共同参画条例が平成15年4月に廃案になったあと、堂本が虎視眈々と狙っていたのが、「人権差別禁止条例」の制定だった。 しかし、千葉県男女共同参画条例問題で暴露された札付きのフェミナチ知事が人権差別禁止条例案を作成しても、県議会で成立する可能性はゼロパーセント。そこで、堂本が目をつけたのが、障害者差別禁止条例なのだ。障害者を正面に押し立てれば、人権ファシズム条例の批判をかわすことができるという計算である。 以前、当コラムで、「女性・子供・同性愛者を人権亡者に」「人権サヨク思想に染まる千葉県政」「千葉県人権施策基本指針の危険性」 http://homepage2.nifty.com/antifemi/kiji52.html という記事を書いた時に指摘しておいたが、堂本が「千葉県人権施策基本指針」を策定した時から、狙いを定めていたのが障害者差別禁止条例だった。 この人権ファシズム綱領とも言うべき千葉県人権施策基本指針 http://www.pref.chiba.jp/syozoku/c_kenfuku/jinken/chibazinkenkihon.html を読めば、堂本の考える人権の全貌が見えてはずだ。千葉県人権施策基本指針は、女性の人権、子供の人権、同性愛者の人権、性同一性障害者の人権、外国人の人権、ホームレスの人権と人権のオンパレード。人権サヨク・フェニズムのあらゆる主張が人権の糖衣の下に詰め込まれている。基本指針が掲げる「人権」の数々を見よ。 ◎女性の人権 ◎子どもの人権 ◎高齢者の人権 ◎障害のある人の人権 ◎被差別部落出身者の人権 ◎外国人の人権 ◎ハンセン病元患者等の人権 ◎HIV感染者等の人権 ◎性同一性障害のある人の人権 ◎同性愛者の人権 ◎ホームレスの人権 ◎中国残留孤児の人権 ◎犯罪被害者とその家族の人権 ◎被拘禁者の人権 ◎刑を終えて出所した人の人権 さて、千葉県障害者差別禁止条例案には、次のような文言が至るところに出てくる。 《すべて障害のある人は、障害を理由として差別を受けず、ありのままに、その人らしく、地域で暮らす権利を有する。》 《障害のある人に対する差別をなくす取組は、差別の多くが障害のある人に対する誤解、偏見その他の理解の不足から生じていることを踏まえ、障害のある人に対する理解を広げる取組と一体のものとして、行われなければならない。》 《障害のある人に対する差別をなくす取組は、差別をする人と差別をされる人という対立の関係を克服し、すべての人がその人の状況に応じて暮らしやすい社会をつくるべきことを旨として、行われなければならない。》 《障害のある県民及びその関係者は、基本理念にのっとり、障害のあることによる暮らしにくさを表現し、周囲の人に対して積極的に伝えるよう努めるものとする。》 これらの条文にある「障害のある人」を、千葉県人権施策基本指針にある他のジャンルの「被差別者」に置き換えてみよう。 ▼すべて同性愛者である人は、同性愛者であることを理由として差別を受けず、ありのままに、その人らしく、地域で暮らす権利を有する。 ▼HIV感染者に対する差別をなくす取組は、差別の多くがHIV感染者に対する誤解、偏見その他の理解の不足から生じていることを踏まえ、HIV感染者に対する理解を広げる取組と一体のものとして、行われなければならない。》 ▼ホームレスに対する差別をなくす取組は、差別をする人と差別をされる人という対立の関係を克服し、すべての人がその人の状況に応じて暮らしやすい社会をつくるべきことを旨として、行われなければならない。 ▼性同一性障害のある県民及びその関係者は、基本理念にのっとり、性同一性障害のあることによる暮らしにくさを表現し、周囲の人に対して積極的に伝えるよう努めるものとする。 同性愛者でも、HIV感染者でも、ホームレスでも、性同一性障害でも、まったくそのまま通用することが分かると思う。通用するはずである。他の「被差別問題」に関する条例にも流用できるように作ったものなのだから。障害者は単にダシとして使われているにすぎない。 たしかに条文には、障害者施設だとか学校の問題だとかも出てくるが、それら障害者固有の問題はごくわずか。条文の大半は「被差別者」に共通するテーマに費やされている。 例えば、「障害差別解消委員会」の次の条文などは、「同性愛差別解消委員会」でも「「ホームレス差別解消委員会」でもそのまま使えるし、勧告・公表以下の条文にしても、同性愛差別でもホームレス差別にでも使えるようにできている。 《(5) 勧告等 ア:委員会は、差別をしたと認められる者が正当な理由なく当該助言又はあっせんに従わないときは、知事に対して当該差別を解消するよう勧告をすることを求めることができる。 イ:知事は、アの求めがあった場合において、本条例に規定する差別をしたと認められる者に対して、当該差別を解消するよう勧告をすることができる。この場合において、知事は、アの求めを尊重しなければならない。 ウ:知事は、正当な理由なく調査を拒否した者に対して、調査に協力するよう勧告をするものとする。 (6) 公表 知事は、正当な理由なく、関係者が出席を拒み、説明をせず、若しくは虚偽の説明をし、若しくは資料を提出せず若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。 (7) 意見の聴取 ア:知事は、勧告又は公表を行う場合には、あらかじめ、期日、場所及び事案の内容を示して、当事者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 イ:ただし、これらの者が正当な理由なく意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで勧告又は公表をすることができる。 (8) 訴訟の援助 知事は、障害のある人が、差別をしたと認められるものに対して提起する訴訟が助言又はあっせんの審理を行った事案に係るものである場合であって、委員会が適当と認めるときは、当該訴訟を提起する者に対し、当該訴訟に要する費用の貸付けその他の援助を行うことができる。》 人権擁護法案にせよ人権差別禁止条例にせよ、その目的とするところはただひとつ。差別を「糾弾」する仕組みを行政機構の中にビルトインすることである。行政機構の中に様々なレベルの装置や仕掛けが張り巡らされ、糾弾する側がそれらを通じて行政機構の中に入り込むという構造だ。堂本が作成した障害者差別禁止条例にはこれらの差別糾弾装置がすべて盛り込まれている。 堂本が障害者差別禁止条例において企図したのは、人権ファシズム条例のモデルをつくることだった。一度、モデル条例ができてしまえば、あとはこっちのもの。同性愛者差別禁止条例でも、ホームレス差別禁止条例でもいくらでもつくることができる。他府県でも千葉県条例をモデルにしてHIV感染者禁止条例やら性同一性障害やらを次から次へとつくっていくだろう。罰則も強化されていくだろう。それこそが堂本が企図したことである。 繰り返すが、鳥取県の人権総合条例も、千葉県の人権個別条例もまったく同じものである。鳥取県の人権救済条例は悪いが、千葉県の障害者差別禁止条例は障害者に限定しているから問題がないなどという見え透いたウソにどうしてみんな騙されてしまうのだろう。
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2006/03/07 23:33|未分類|TB:1|CM:3|▲
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| フェミナチ知事を拒否した95万県民
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アピールした森田氏の「高齢批判」 フェミニズム・利権県政の命運 ▼堂本県政4年の罪業(第9回)
千葉県知事選挙で森田健作氏が獲得した95万4039票といふ数字は県民の誰もが想像しないものだつた。
堂本暁子 96万 125票 森田健作 95万4039票
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森田氏が急迫した最大の原因は、終盤戦に展開した堂本知事の高齢批判にあつたといはれてゐる。「現職知事の中の最高齢者」といふ高齢批判が広範な層にアピールし、予想外の流れを生み出したといふのがもつぱらの見方だ。この訴へにより、「堂本だけはイヤだ」といふ強固な堂本批判層に加へ、「あのバアサン知事ではいいことはなんにはない」といふ無党派層が大量に森田氏になびいたといふ次第。つまり、この95万票は堂本批判票だつた。
前に書いたやうに、新聞各紙が投票日の一週間前に実施した世論調査では、「堂本圧倒的有利」だつた。これらの調査がウソでないなら(森田陣営には調査に作為があつたといふ声もある)、一週間前の時点で投票が行はれてゐたら、森田氏の獲得数は40万〜50万票にとどまつてゐた。だから森田氏は、最後の4、5日で40〜50万票を積み上げたことになる。朝日新聞は世論調査の記事の中で「終盤にかけて情勢が変わる可能性がある」と書いたが、まさしく終盤にかけて情勢は大きく変はつたのである。
森田氏の政策(首都圏連合、保安隊の創設、アクアラインの値下げ等)が一定の支持を集めたことは疑ひない。しかし、これの政策が終盤戦で突如県民にアピールし始めたとは考へにくいから、やはり高齢批判が効いたのであらう。
思ふに、森田氏が発した「高齢批判」は、県民が耳にしたはじめての堂本批判だつた。県民は堂本知事への批判なんか聞いたことがなかつた。だから県民は、森田氏の発したわづかな堂本批判が新鮮に聞こえ、即座に反応を示したのではないだらうか。さうとした考へられない。
なにしろ千葉県内のマスコミときたら、千葉日報といひ全国紙といひみんな堂本寄りで、堂本県政に対する批判記事は皆無。新聞に掲載されるのは、「なのはな県民会議」といふ公費による選挙運動イベントで堂本知事が参加者と睦まじく微笑む写真ばかり。堂本批判は県下マスコミのタブーだつた。風体よろしからぬバアさん知事に対して県民の多くが抱いてゐた一種うさんくささの感情に、森田氏の高齢批判が一気に火をつけた。それが私の解釈だ。
森田氏は堂本知事の高齢を批判することによつて、当方言ふところの「フェミババ」のうち、「ババ」の部分を攻撃したことになる。森田氏にはできれば「フェミ」の方を攻撃してほしかつた。いや、「フェミ」問題でなくてもなんでもいい。「財政赤字を膨脹させた張本人は堂本知事だ」とか、「なのはな県民会議は一回の開催に500万円かかつてゐる」とか、「堂本知事の下で県職員はやる気をなくしてゐる」とか、批判材料はいくらでもあるのだから、これらを分かりやく(さう、高齢批判みたいに)県民に訴へてゐれば森田氏は圧勝したはずだ。
千葉知事選に出馬表明した時、森田氏は「ドンキホーテ」と揶揄された。確かに、よくも悪くも彼は「ドンキホーテ」だつた。しかし利権腐食構造に浸りきつた千葉県政には自浄作用は全く期待できなかつた。この閉塞感をうち破るには「ドンキホーテ」の出現が必要だつたといふしかない。
もし森田氏が出馬しなかつたら、知事選は堂本知事の信任投票に終はつただらう。堂本知事が百数十万票を獲得して一人勝ちしたことを想像してみよ。悪夢である。森田氏が出馬しなかつたら、さうなる可能性は100%あつた。朝日新聞は誰に取材したか知らないが、堂本知事は抜きつ抜かれつの開票即票を知事公舎で見守りながら、一時は「だめか」と思ひ、「震えた」と書いてゐる。この傲慢不遜なフェミババ知事をうち震へさせただけでも大してことではないか。
堂本知事は、当選が決まつた翌日、自民党幹部に電話で挨拶をしたといふ。それは多分こんな風だつたと想像される。「センセイ、お陰さまで勝つことができました」。堂本再選は自民党利権派・公明党・フェミニズム連合勢力の勝利だつた。朝日新聞の出口調査によると、自民党支持者の38・2%が堂本候補に投票したと回答してゐる。公明党支持者になると80・7%が堂本に投票してゐる。自民党利権派グループはこの選挙結果に安堵してゐるに違ひない。
堂本知事は二期で辞めるつもりらしいから、次の選挙を心配する必要がない。ますます露骨にフェミニズム行政を展開することだらう。予算を通すためには自民党の協力は欠かせないから、自民党利権屋どもへの土木事業提供もますます盛大に行はれることだらう。
堂本県政の一期目は自民党が事実上の与党だつた(自民党は堂本知事が提出した予算案すべてに賛成してきた)。二期目は民主、公明は正式与党だ。自民党が「事実上の与党」を続けると、オール与党体制となる。今回の選挙結果で、自民党の反花沢派は多少勢力を盛り返すであらうが、自民党が堂本県政の野党に回るとはとても思はれない。オール与党体制のフェミナチ県政があと四年間も続くことを考へると空怖ろしい。
もつとも、フェミババ知事は道半ばにして行き倒れになるといふ希望的観測もある。その時期は意外に早いといふ人もある。さういへば、堂本陣営の選挙違反情報もしきりに飛び交つてゐる。さもありなん。選挙戦終盤の堂本陣営の危機感は大変なものだつた。ヒステリーを起こした連中が何をやつたか?
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2005/03/16 23:26|未分類|TB:0|CM:2|▲
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| 自民党県議はなぜ「寝てる」のか?
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世論調査「堂本リード」の裏事情
▼堂本県政4年の罪業(その8)
千葉県知事選について新聞各紙の世論調査結果が出た。各紙とも「堂本リード」だ。
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まあ実際に堂本リードなんだらうが、各紙とも例によつて記事の中で堂本の有利性を強調しようと小細工を弄してゐるのには笑はせられる。特に毎日新聞(千葉県版)は悪質だ。「堂本氏、都市部で優勢」とデカい見出しが躍り、その下に気の毒なほど小さく「追う森田氏、山田氏」の見出し。 山田安太郎は共産党推薦の候補者である。この共産党泡沫候補と森田健作を同列に扱ふ見え透いた意図。森田健作に共産党並みの泡沫候補で終つてほしいといふ期待感がにじみ出てゐる。毎日記事の記事には、他紙にある「終盤にかけて情勢が変わる可能性がある」(朝日新聞)といつた選挙世論調査記事恒例の保険的文言もない。 「堂本リード」の背景はいろいろ分析できるが、最大の理由は森田健作を支持したはずの自民党が「寝てゐる」ことだらう。朝日新聞の記事では「自民支持層からの支持は5割に達していない」とあるが、森田候補に「自民支持層からの支持」が伸びるはずもない。自民党県議の半分以上は「寝てゐる」のだから。堂本知事が再選されることを願ひつつ。 寝てゐる県議の多くは、あの花沢三郎の率いる自民党最大派閥「京葉政経研究会」に所属する。 http://homepage2.nifty.com/antifemi/kiji43.htmlhttp://homepage2.nifty.com/antifemi/kiji47.html 自民党の利権ボスどもを取り込んで、選挙で自民党の支持をとりつけるといふのが堂本知事の再選戦略だつた。しかし花沢の逮捕によつて、その再選戦略に狂ひが生じた。するとこの策謀家は一転、今度は独自候補を立てないよう自民党側に懸命に働きかけた。花沢一派もこれを了承。自民党県連執行部は花沢一派が取り仕切つてゐるので、かれらは候補者擁立をズルズルと引き伸ばした。時間切れで自主投票に持ち込む作戦だつた。自主投票とは事実上堂本支持を意味する。 ところが、森田健作の出馬声明で、そのシナリオがまた崩れた。自民党も森田支持か堂本支持かを決める必要に迫られてしまつた。いくら森田が埼玉知事選出馬をめぐる問題などがあつたにせよ、森田健作対堂本暁子の戦ひで、自民党県連が堂本を正式支持してしまつたら日本中の笑ひものになる。 さらに、反花沢グループからの突き上げもあり、自民党県連もシブシブ森田健作支持を決めざるを得なくなる。しかし、自民党県連執行部には、森田を勝たせるつもりははじめからなかつた。一方で、公然と堂本を支持するわけにもいかない。それで自民党県議の多くは「寝てゐる」といふことになる。 堂本陣営も今回の選挙の動きは鈍い。民主党だつて県議の一部は森田になびき、堂本寄りの県議も熱意は乏しい。前回フル回転した市民ネットも、堂本の自民党利権グループべつたりの姿勢にあきれかへつて、形だけ「支持」はしたものの、静観を決め込んでゐる(彼女たちは堂本が破れるのをひそかに期待してゐるフシがある)。 堂本の頼りは公明党と自民党内堂本派だ。千葉県知事選挙は毎度低投票率なので、自民党が寝てゐてくれれば、公明党の固定票が効いてくる。堂本陣営の運動が極めて低調なのに、森田が堂本に及ばないといふのは、以上のやうな背景があるのだ。 つまるところ、堂本の自民党抱き込み作戦が半ば成功したといふことだ。自民党の利権屋どもを「センセイ、センセイ」とおだてて、土木事業のエサを与へ、舌をペロリと出しながらサヨク・フェミニズム政策を進める。これが権力亡者のフェミナチ知事がこの4年間にやつてきたことのすべてである。自民党の利権屋どもが今一番恐れているのは、知事が交代して、堂本知事との間で繰り広げられたハゲタカ利権の実態を新知事に暴かれることだ。 5期20年に及ぶ沼田県政は腐り切つてゐたが、沼田県政下における腐食利権構造をさらに肥大化させたのが堂本県政と言つていい。「千葉主権」ならぬ「利権屋主権」。金権政治にフェミニズムの悪をプラスしたもの。これが堂本県政の本質である。フェミニストどもが利権に群がるハイエナであることは改めて説明するまでもない。 劣勢の森田陣営にもし勝機があるとすれば、堂本県政の利権構造の実態を暴いて県民に訴へることしかない。現職知事の悪を暴くことこそ新人候補の特権であることを森田氏は知らないのであらうか?
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2005/02/27 00:00|未分類|TB:0|CM:2|▲
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| 女性・子供・同性愛者を人権亡者に
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人権サヨク思想に染まる千葉県政 千葉県人権施策基本指針の危険性 ▼堂本県政4年の罪業(その7)
千葉県男女共同参画条例案が県議会でつぶされた後も、堂本知事はあの手この手でフェナチ施策を推し進めてきた。男女共同参画条例がダメならこちらがあるさとばかりに策定したのが「千葉県人権施策基本指針」である。 http://www.pref.chiba.jp/syozoku/c_kenfuku/jinken/honbun.html
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千葉県人権施策基本指針は、言つてみれば人権サヨクのテーゼ(綱領)だ。女性の人権、子供の人権、同性愛者の人権、性同一性障害者の人権、外国人の人権、ホームレスの人権・・・と人権のオンパレード。サヨク・フェニズムのあらゆる主張が人権の糖衣の下に詰め込まれてゐる。
驚くべきは千葉県人権施策基本指針の分量だ。100ページ超もある。他府県にも人権政策の指針は存在するけれど、千葉県人権施策基本指針は内容の過激さと分量において突出してゐる。目次を見ただけでも内容の異常さがうかがへると思ふ。
【第3部】 分野別施策の推進 第1節 女性の人権 第2節 子どもの人権 第3節 高齢者の人権 第4節 障害のある人の人権 第5節 被差別部落出身者の人権 第6節 外国人の人権 第7節 ハンセン病元患者等の人権 第8節 HIV感染者等の人権 第9節 性同一性障害のある人の人権 第10節 同性愛者の人権 第11節 ホームレスの人権 第12節 中国残留孤児の人権 第13節 犯罪被害者とその家族の人権 第14節 被拘禁者の人権 第15節 刑を終えて出所した人の人権 第16節 様々な人権問題
千葉県人権施策基本指針で最大のテーマはもちろんフェミニズムである。「女性の人権」の項目には、以下のやうなフェミニズムの主張が繰り広げられる。
《「性」には生物学的な性別だけでなく、「女らしさ/男らしさ」や「男は仕事/女は家事育児」といった社会的・文化的に人々の意識の中に形成される性別(ジェンダー)があり、男女の生き方に大きな影響を与えるとともに、男性を中心にした社会システムの中で、「女性」であることで社会的に不当な扱いを受けたり、能力を十分に発揮する機会が与えられないなど、女性の人権が阻害される要因にもなっています。》
《教育の場では男女平等が確立されていると言われますが、ジェンダーにかかわる隠れたカリキュラムがあって、男女が異なる扱いを受けていたり、性による排除や性別役割分担の再生産が見られるとの指摘があります。》
《女性への人権侵害として、ドメスティック・バイオレンス、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性への暴力の問題があります。(略)ドメスティック・バイオレンスは、ほとんどが男性から女性に対してなされるものであり、身体的な暴力のみならず、精神的な暴力、性的な暴力、経済的な暴力など、個人の尊厳を脅かし、その個人が本来持っている力を発揮することができない状況に追い込むものです。》
《男女がお互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現に取り組みます。》
《 「女性の権利は人権である」との認識を広めるとともに、男女共同参画の視点に立って固定的な性別役割分担意識の変革と慣行・社会制度の見直しを促進していきます。》
《女性への暴力は、女性の経済的自立の困難さや固定的な役割分担意識等の社会構造を背景とした女性への人権侵害であり、その根絶に向け、女性の人権擁護に対する意識を社会に浸透させていくことが必要です。》
《女性の人権擁護を推進するための施策の立案・推進に際しては、障害のある女性、被差別部落の女性、在日韓国・朝鮮人の女性、ニューカマーの女性、あるいは同性愛の女性、性同一性障害などの様々な立場の女性の人権問題に配慮します。 》
《性別役割分担意識に基づく表現や女性を飾り物・性的対象物として扱う表現は、女性の人格を無視することにつながるため、行政の刊行物等において女性の人権に配慮した表現を推進するほか、マスメディアに対して配慮を求めていきます。 》
ここに抜き出したのは「女性の人権」の文章のほんの一部にすぎない。あきれるばかりのフェミニズム・プロパガンダが人権に事寄せて延々と展開されてゐることが分かるだらう。これらの文章には、男女共同参画=性役割分担解消を賛美し、社会体制を転覆することを目論む人権サヨクの本音が透けて見える。
「子どもの人権」の項目もすごい。こちらも人権サヨクの面目が躍如としてゐる。
《このような状況において児童虐待,家庭内暴力や学校でのいじめ・体罰,少年非行などの問題行動や不登校、覚醒剤などの薬物乱用の低年齢化、いわゆる「援助交際」や児童ポルノなどの性の商品化など子どもの人権をめぐる問題が深刻化しています。 こういった問題の背景には、家庭・社会環境の変化といった要因のほか、大人が子どもを未熟な存在として支配的な意識をもったり、保護や教育の対象としてのみ見ることによって子どもの主体性や社会性の欠如を招いているというようなことも要因として考えられます。そのため様々な施策の中で、子どもを保護の対象としてだけでなく、権利の主体として認め、その人権尊重や権利擁護に向けて取り組んでいく必要があります。 》 いじめも援助交際もみんなおとなが悪いのよといふ人権サヨクのお題目。「子どもの人権」の強調が、危険な「子どもの権利条例」制定の布石であることは言ふまでもない。それから、堂本版人権指針の特徴は、子供をやたらにセクハラやらDVの被害者として位置づけたがることだらう。
《このような状況の中で、親からの身体的・心理的・性的虐待やネグレクトを防止する施策やいじめ、スクール・セクシュアル・ハラスメントの防止、不登校やひきこもりの子どもへの支援、学校や施設内で体罰やいじめを受けた子どもが声をあげられるようにするなどの施策を充実することが求められています。》
《DV家庭で育った子どものPTSDや「母親の孤立化」が児童虐待に結びついている場合など、子どもの人権問題は女性の人権問題と深くかかわっていることから、家族一人ひとりの人権が尊重されるよう、地域住民や民間団体、関係機関との連携のもとで家庭支援に関する諸施策を総合的に推進します。》
「性同一性障害のある人の人権」の項目も、フェミズム・イデオロギーがむき出しだ。
《性同一性障害のある人が地域社会の中で生活していく上で、様々なバリアにより生きやすい社会とは言えない現状があります。 外見や名前と「性別」欄の記載とが食い違った保険証を持って医療機関で受診するのには,非常に勇気が必要です。(略)また、選挙の際の投票所の入場券にも「性別」欄がある場合が多く、そのことにより投票所でトラブルになれば、地元の人々に知られることになります。それを恐れて、選挙権の行使を諦めている人もいます。民間においても,男性として働いている人が「女装」を理由に解雇された事件がありました。あるいは,性同一性障害のある人が、会社に勤めたまま、治療によって望む性別へ移行していくのを、受け入れる環境はまだ整っていない現実があります。》
などと、性同一性障害者の「差別事例」を、あることないこと羅列したあげく、次のやうに述べる。
《「各種申請書等の公文書の「性別」欄が必要不可欠なものかどうか見直し、不必要な「性別」欄の削除を推進します。》
なんのことはない。「性同一性障害者の人権」の狙ひは、公文書から性別欄を抹殺することにあつたのだ。「公文書からの性別欄の抹殺」の実現は、フェミズム運動が究極において勝利することを意味する。
「同性愛者の人権」の項目は、さらにあからさまだ。
《同性愛は、かつては「性的異常」と誤って受け止められていた時代もありましたが、今日の正しい理解では,性的指向の一つとして受け止めるべきものです。 性的指向とは、性的意識や恋愛感情が同性に向くのか異性に向くのかという、人間の性に係わる意識や感覚の問題です。これは、本人の意思や選択によって変更可能なものではないのです。》
こちらも、同性愛者を性的指向の一つとして受け入れよと勧告した上で、かう述べる。
《同性愛者が同性愛者として生活していく上での十分な法的保障や環境が整っていないという問題があります。この中には、同性同士の結婚が認められていないという法改正が必要な問題もあります。》 同性同士の結婚を認めよ。結局、これが千葉県人権施策基本指針の言ひたいことであることが分かる。
《このため、性的指向や同性愛者の人権について理解を深め、同性愛者が自己肯定感を持てるような教育・啓発を推進します。》
これで、千葉県内の学校の教壇にオカマが立つ下地ができた。
堂本知事は千葉県人権施策基本指針を「男女共同参画」行政の根拠としつつ、各種人権条例を制定することを目論んでゐる。まづ抵抗の少ない「障害者差別禁止条例」あたりから手を着け、次が「子ども権利条例」だらう。堂本暁子が再選されたら、千葉県はフェミニズムと人権サヨク・イデオロギーに完全に染められてしますふ。
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2005/02/26 23:17|未分類|TB:0|CM:2|▲
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| 利権と密着したフェミニスト人脈
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フェミニズム大学への異常な肩入れ 坂東真理子を千葉県に迎へ入れた意図
▼堂本県政4年の罪業(その6)
堂本暁子が知事の座にあることによつて利益を得てゐるのは、フェミニストたちと利権屋たちである。堂本知事はフェミニスト人脈をフェミニズム行政に利用しつつ、フェミニストサークルにウマイ汁を吸はせるといふ仕組みを構築した。その典型的な事例が城西国際大学との結びつきだらう。
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城西国際大学は、ウルトラ・フェミストの水田宗子が学長をつとめる全国有数のフェミニズム大学だ。ジェンダー・女性学研究所を設け、国内の大学院で初めて女性学専攻を開設したことを売り物にしてゐる。 http://www.jiu.ac.jp/igws/index.html 水田宗子はフェミニスト学者のボス的存在で、「日本女性学会」といふサヨク・フェミニスト集団を発足させたのもこの人物である。学長の水田宗子と堂本暁子とはフェミニズム運動の同志で、このワル知恵にたけたフェミストたちがひそかに計画したのが、県立高校に城西国際大学のフェミニスト教員を派遣して高校生にフェミニズムを刷り込まうといふ試みだ。 県立八街高校では平成15年から毎週女性学(フェミニズム学)講座が開かれ、フェミニズム洗脳教育が施されてゐる。哀れな高校生たちが日々フェミニストどもの生け贄に供されてゐることを千葉県の親たちは知つてゐるのだらうか。 堂本知事はこのフェミニズム大学を公然と支援し、城西国際大学が主催するフェミニズム問題のシンポジウムにせつせと出席しては大学の広報宣伝役をつとめてゐる。 http://www.jiu.ac.jp/igws/symposium.htmlhttp://www.pref.chiba.jp/syozoku/b_kouhou/topics/0412/041223.html#naviskiphttp://www.pref.chiba.jp/syozoku/b_kouhou/topics/0407/040725.html#naviskiphttp://www.pref.chiba.jp/syozoku/b_kouhou/topics/0406/040612.html#naviskip 城西国際大学が県内で開催する市民向けのフェミニズム講座も県の刊行物で宣伝してやり、県の施設には城西国際大学の入学案内を置いて受験生集めに協力してやるといふ親切ぶりだ。他大学の入学案内は見当らない。自治体が特定の私大だけを優遇するのは許されるべきことではないといふ常識は通用しない。フェミナチ県政にあつては、フェミニズム大学の発展のために全面的に支援することが正しいのだ。 城西国際大学は、外国人留学生の不法残留問題で全国にその名をとどろかせた。平成16年7月、留学生の多くに不法残留の嫌疑があるとして東京入国管理局の立入り調査を受けたのだ。東金市といふ辺鄙な地にあるフェミニズム大学がなぜ存続しえるのか県民は不思議に思つてゐたが、この事件で授業料と補助金を目当てに留学生をかき集めてゐた大学の実態が明るみに出た。 城西国際大学には1000人もの外国人留学生が在籍してゐる。留学生の大半は中国人で、私立大学の受け入れ留学生数では全国第二位。大学には留学生数に応じて文部科学省から補助金が出る。学生数の減少に悩む大学はこの補助金を目当てに留学生をかき集めてゐる。城西国際大学もそのひとつだつた。留学生の大半が東京に「出稼ぎ」に出てゐた酒田短期大学もさうだつた。 つまりこのフェミニズム大学は、授業料等のダンピングによる留学生の大量呼び込みといふ錬金術の上に成立してゐる。そんな札付きの錬金術大学の実態はフェミババ知事も先刻御承知である。それなのに県をあげての支援をやめようとしない。やめるどころか、ますます露骨にテコ入れをはかる図つてゐる。悪臭芬々とするワルフェミ同士の官学共同体にメスを入れるべき時ではないのか。 堂本知事のワルフェミ人脈をあげていくときりがないが、あと一人だけ紹介しておかう。坂東真理子だ。元内閣府男女共同参画局長。元埼玉県知事選候補。フェミババ知事がこの悪友に千葉県参与といふ肩書を与へたのは平成16年2月(参与といふのは、県の男女共同参画行政について「アドバイス」しただけで3万6千円ナリのお手当=日当=がもらへる結構な身分である)。次いで同年6月には彼女を千葉県男女共同参画推進懇話会の委員に任命してゐる。一連の人事は一体何を意味するか? http://www.pref.chiba.jp/syozoku/b_dankyou/main/konwakai/konwakai.html 悪名高き千葉県男女共同参画条例案を作成したのが千葉県男女共同参画推進懇話会である。そこで中心的役割を果たしたのが大沢真理だつたが、昨年6月のメンバー入れ替えで大沢真理は委員を外された。条例案が廃案になつたことに加へ、彼女がジェンダーフリーの元凶として有名になりすぎたため御遠慮願つたものだらう。そしてフェミババ知事が大沢真理の代はりには懇話会に送り込んだのが坂東真理子だつた。 堂本暁子は前回の知事選で斉藤某といふ極左運動家に自分の選挙運動を仕切らせた。坂東真理子も埼玉県知事選挙に出馬した時、選挙運動を斉藤某に頼つた。坂東真理子は知事選において過激なフェミニストの本質を露はにして惨敗した。 堂本暁子ー大沢真理ー坂東真理子といふラインによつて、フェミナチ立法たる男女共同参画社会基本法が制定された。堂本知事が大沢、坂東といふ「戦友」たちを千葉県に連れてくる意図は明白だらう。堂本暁子は再選されたら、坂東真理子と組んで更に徹底したフェミナチ政策を実行しようと画策してゐる。
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2005/02/25 22:55|未分類|TB:0|CM:3|▲
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| 「男女共同参画」事業に5839億円!
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千葉県の赤字の元凶はフェミニズム予算 ▼堂本県政4年の罪業(その5)
千葉県では男女共同参画関係事業に、5839億円といふとてつもない予算が投入されてゐる(平成15年度「千葉県男女共同参画白書」より)。主な項目をひろつてゆくと次のやうになる。
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・女性の人権の尊重と侵害の排除 10億円 ・学校における男女平等に関する教育・学習の推進 8億円 ・社会における男女平等に関する教育・学習の推進 2億円 ・男女平等の視点に立った意識改革と慣行の見直し 3000万円 ・農林漁業における男女のパートナーシップの確立 47億円 ・リプロダクティブ・ヘルス・ライツの推進 17億円 「女性の人権の尊重と侵害の排除」とはドメスティック・バイオレンス事業を指し、「リプロダクティブ・ヘルス・ライツの推進」とは性教育の意味である。数字は正直だ。これらの数字は、堂本暁子といふフェミナチ政治家の本質を余すところなく物語つてゐる。 1兆7千億円の財政規模で2兆4千億円もの借金を抱へる自治体が、ドメスティック・バイオレンス撲滅とかリプロダクティブ・ライツとか有害極まりないフェミニズム事業に巨額の無駄金を投じ続けてゐるといふ事実を、千葉県民は知事改選にあたつてよくかみしめるべきだらう。 先にフェミババ知事がドメスティック・バイオレンス問題に血道を上げてゐると言つたけれど、実はDV以外のフェミニズム施策も着々と実行し続けてゐる。DV施策は公然と進め、DV以外の施策はこつそり進めてゐるといふ違ひがあるだけである。 アホでマヌケな保守派の連中がDV条例案をつくつてくれたおかげで、フェミババ知事はDV行政を公然と実施できることになつた。それから、アホでマヌケな保守連中は「良識的な男女共同参画条例」を作つて喜んでゐる単細胞だと分かつたので、 http://www.chiba-jimin.jp/news/200301291.htmlフェミババ知事は、ハタと悟つたのだ。ジェンダー・フリーだ、性差の撲滅だとギャーギャー騒ぐから攻撃される。「男女共同参画」を旗印に黙つてフェミニズム行政を進めればどこからも文句はこない、と。県の発行するパンフレットから「ジェンダー・フリー」の文言が消え、「男女共同参画」一色になつた。すると、フェミババ知事の思惑通り、(アホでマヌケな)保守派連中はおとなしくなつた。 もつともフェミババ知事も、就任後まもない平成13年9月に県教育長名で県下市町村教育長と県立高校長宛に出した「ジェンダー・フリー教育の推進」といふ通達だけは取り消さない。県議会で追及されても、「ジェンダー・フリーとは性による差別をしない意味」だとかノラリクラリと逃げて、「ジェンダー・フリー教育の推進」通達だけは撤回しようとしない。 なぜか? もしこの通達を撤回したら、フェミババ知事が恐れる「バックラッシュ」の津波が押し寄せる可能性があるからだ。 通達には、「積極的にジェンダー・フリー教育を推進する」「学校生活をジェンダー・フリーな環境に整える」といふ文言とともに、「特に出席簿等の男女別名簿を見直して、男女混合名簿の積極的な導入を図る」といふ文言が入つてゐた。千葉県においては、この通達を根拠に市町村教育長らが学校現場に男女別名簿導入を強要し、その結果、県下の小中高等学校における男女混合名簿の導入率は次のやうに急上昇した。 平成13年度 14年度 15年度 16年度 小学校 5.6 76.1 86.7 86.9 中学校 2.3 54.4 65.3 66.8 高校 30.3 78.7 91.9 92.4 (各年度6月時点) 平成13年度の数字は通達前の数字だから、「ジェンダー・フリー教育の推進」通達の威力が分からうといふものだ。しかし、今、もしこの通達を取り消したらどうなるだらう? 男女混合名簿は通達を根拠に強行されたのに、「あの通達は間違ひでした。撤回します」といふことになつたら? 男女混合名簿を元の男女別名簿に戻せといふ運動が起きる可能性は十分に(いや100%)ある。男女混合名簿を押しつけられた学校現場の教員たちから火の手があがるかもしれない。フェミババ知事にとつてそれは悪夢に等しい。 つまり、フェミババ知事にとつて、「ジェンダー・フリー教育の推進」通達の撤回は、やりたくても、できなかつたといふわけだ。で、この通達にだけは「ジェンダー・フリー」といふ文言が残つたが、それでもこのオポチュニスト知事は穏健路線に転換したと見せかけることも忘れなかつた。県の一般発行物から「ジェンダー・フリー」の文言を消したといふ姑息な操作もそのひとつだ。県民の目を欺くことしか知らないこんなペテン師にあと4年間も知事をやらせていいのだらうか?
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2005/02/24 22:28|未分類|TB:0|CM:2|▲
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| フェミナチ知事に振り回される千葉県警
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自治体関係者にDV研修を強制 ▼堂本県政4年の罪業(その4)
堂本知事は就任早々、県下の裁判所、検察庁、警察、市町村、医師会、弁護士会などのトップで構成する「家庭等における暴力対策ネットワーク会議」を設置した。県内のあらゆる機関をDV行政に関はらせ、県内の告発体制を整備しようといふ計画である。そして次に着手したのが自治体関係者のDV研修だ。
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平成14年度に千葉県がDV問題の研修会に駆り出した自治体職員及び関係者の内訳がこれ。 ・民生委員児童委員 8回 2,000人 ・人権擁護委員 6回 240人 ・母子福祉推進員 10回 800人 ・家庭相談員 2回 100人 ・母子保健推進員 1回 25人 ・保健センター・保健所の保健師、医療関係者 8回 285人 ・保育所の保育士、幼稚園や小・中学校等の教諭 2回 70人 ・計37回 3,520人 DV問題研修会はその後も実施されてゐるから、堂本県政4年間にDV研修を強制受講させられた公務員等は膨大な数にのぼるだらう(千葉県警はフェミババによつてDV漬けにされつつあるが、警察関係の研修はこれとは別に実施されてゐる)。 DVの洗脳研修を受けた自治体職員や関係者たちが増えてくると、どのようなことになるか? かれらが職務に忠実な公務員として「DVの被害者」を増やすことに血眼になるのは当然の成り行きである。フェミババ知事が得々と公表してゐる数字に次のやうなものがある。 ▼地方裁判所における保護命令取扱件数 (平成13年10月〜平成15年3月) 第一位 大阪 204件 第二位 千葉 91件 第三位 東京 82件 人口が東京の半分にも満たない千葉が、保護命令件数で東京を上回つてゐることに注目されたい。保護命令数が全国で第二位に躍り出たことはフェミババ知事を狂喜させた。公務員の洗脳教育効果はかくも怖ろしい(大阪がダントツの一位なのは、自治体や関係機関が極左フェミニストに支配されてゐるからである)。 ドメスティック・バイオレンス問題に異様な執着ぶりをみせる堂本知事は、政府のドメスティック・バイオレンス行政にも影響力を行使してゐる。そのために、男女共同参画会議の「女性に対する暴力に関する専門調査会」に委員として送り込んだのが戸谷久子・千葉県総合企画部男女共同参画課長だ。戸谷課長の前ポストは千葉県女性サポートセンター所長。専門調査会の席で戸谷サンは、千葉県における赫々たるDV取締り実績を報告しては、政府も千葉県並にDV取締りを強化するよう煽るのを常とする。 ▼「女性に対する暴力に関する専門調査会」委員 伊藤 公雄 大阪大学大学院教授 岩井 宜子 専修大学大学院教授・副院長 大津 恵子 女性の家HELPディレクター 大槻 茂 (株)広報戦略研究所取締役主任研究員 奥山 明良 成城大学教授 小田原満知子 桐蔭横浜大学大学院教授 垣見 隆 弁護士 後藤 弘子 千葉大学大学院教授 小西 聖子 武蔵野大学教授 住田 裕子 弁護士、獨協大学特任教授 戸谷 久子 千葉県総合企画部男女共同参画課長 林 陽子 弁護士 原 ひろ子 放送大学教授、お茶の水女子大学名誉教授 平川 和子 東京フェミニストセラピィセンター所長 前田 雅英 東京都立大学法学部長 諸澤 英道 学校法人 常磐学園理事長 山田 昌弘 東京学芸大学教授 「女性に対する暴力に関する専門調査会」委員に千葉県男女共同参画課長を就任させた人事が内閣府男女共同参画局との連携プレーであることは言ふまでもない。連携プレーと言へば、千葉県男女共同参画課が実施してゐる「暴力と向き合う教育講座」などもそのひとつ。 http://www.pref.chiba.jp/syozoku/b_dankyou/main/dv/dannsei/program.html 男女共同参画課のパンフレットによると、「暴力を向き合う教育講座」とは「配偶者やパートナーに対する暴力と自ら向き合い、自分の行為に対して責任をもつことを目指す」ための講座ださうで、「パートナーの方の安全を確保するとともに、当事業の目的等を了解していただくため、こちらからパートナーの方に連絡をとることになります」とある。 簡単に言ふと、暴力をふるつた男に自己批判(サヨク・サディストの好きな遊び)させて、それをみんなで楽しまうといふ陰湿な見世物だ。この本邦初のサディスト的試みを千葉県に委託したのは内閣府男女共同参画局である。 北海道、千葉県、大阪府、熊本県の女性知事四人が、参議院共生社会に関する調査会にDV防止法の見直しについて要望文を提出したのは昨年7月。 http://www.pref.chiba.jp/syozoku/b_dankyou/main/dv/youbou/youbou.html DV防止法の一層のフェミナチ化を求めるこの悪質な要望文も、フェミババ知事が他の3知事を語らつて提出したものだ。シナリオを書いたのはフェミババ知事と内閣府男女共同参画局だらう。内閣府男女共同参画局とフェミババ知事が、千葉県にDV監視体制のモデルをつくり、それを全国に波及させようとしてゐる構図が見えてくると思ふ。 堂本知事がこのやうな悪辣陰険なドメスティック・バイオレンス行政を着々と推し進めてきたことを千葉県民は知らない。なぜなら堂本知事のDV行政など県議会で問題にされたことなど一度もないからである。 自民党は批判しないかつて? 自民党が批判できるわけがない。なぜなら自民党は、二年前の千葉県男女共同参画条例問題の時、立派なDV条例案まで作つてしまつたからである。このDV条例案を作成したのはマイケル・ムーア風に言へばアホでマヌケな保守派の連中だが、自民党千葉県連は廃案になつたそのDV条例案をいまだにホームページに麗々しく掲げてゐる。フェミストどもにせせら笑はれてゐるとも知らないで。 http://www.chiba-jimin.jp/news/200301290.htmlhttp://www.chiba-jimin.jp/news/200301241.html 二月県議会で、ある自民党議員は「DV問題で男性に対する相談体制はどうなつてゐるのか。男性に対する相談体制をもつと充実させるべきではないのか」と質問した。これに対して県側は「加害男性に対する電話相談の実施回数を四月から増やすことに致したい」と答弁した。 千葉県では沼田前知事の時代には自民党と執行部の馴れ合ひが極まり、県議会で自民党議員の読み上げる質問原稿はほとんど県の職員が書いてゐた。実はこの悪弊は堂本県政下においても引き継がれてゐて、DV問題を質問した自民党議員の質問原稿もこの悪弊を踏襲した可能性がある。自民党にDV条例をつくれとけしかけたアホでマヌケな保守一派の罪は深い。
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2005/02/23 22:16|未分類|TB:0|CM:2|▲
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| シンパに甘い汁吸はせる利権システム
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DV被害者支援活動促進のための基金
▼堂本県政4年の罪業(その3)
シンパのフェミニズム団体に甘い汁を吸はせるために、堂本知事は様々な仕掛けをつくりあげた。その最も露骨な仕掛けが、「DV被害者支援活動促進のための基金」だらう。 http://homepage3.nifty.com/DVkikinn/
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「DV被害者支援活動促進のための基金」は表向きNPO法人の民間基金だが、実態はNPOを装つた県の外郭団体である。千葉県男女共同参画課DV分室と呼ぶ方が分かりやすいかもしれない。
理事長は弁護士の渥美雅子。渥美は堂本知事の腹心で、堂本知事がフェミナチ条例の強硬突破を図つた時には、千葉県男女共同参画推進懇話会の座長として県民を騙す役割を担つてゐた。懇話会の座長を退いたと思つたら、今度は基金の理事として金集めの片棒をかついでゐた。
「DV被害者支援活動促進のための基金」はつまり、DV被害者支援活動を名目にした金集め装置である。まず県が基金に補助金を出す。そして、基金はその中立的な名称を利用して企業や民間から金を集める。集めた金は堂本シンパの団体にバラまく、といふ仕組みである。
同基金では「DV被害者支援団体」に資金を提供してゐるが、平成16年度に資金供与したのは次の3団体だつた。
・▼「かしわふくろうの家」(柏市) 支援金額20万円 ・▼「DVサポートネットちば」(千葉市) 支援金額20万円 ・▼「ウィメンズ・ウィングちば」(船橋市) 支援金額25万円
いづれも堂本知事のシンパが率いる団体で、特に「ウィメンズ・ウィングちば」の出納いずみ代表は市民ネットワークの幹部で、堂本知事の腹心中の腹心。堂本知事がフェミナチ条例の強硬突破を図つた時、出納は千葉県男女共同参画課の別働部隊である「千葉県男女平等条例ネットワーク」の事務局長として自民党切り崩し作戦を担当してゐた。
渥美雅子といひ出納いずみといひ、要するに堂本知事は、サヨク・フェミニズムの仲間内にうまい汁を吸はせるための利権システムとして「DV被害者支援活動促進のための基金」を発足させたのだ。これほど露骨な利権システムをつくりあげて平然として恥じるところがないところが、フェミナチ知事のフェミナチ知事たる所以である。
「DV被害者支援活動促進のための基金」を利用した利権システムは、様々な阿漕さを伴つてゐる。その一例が、バザー等の売上金吸ひ上げシステムだらう。男女共同参画課では県下で様々なDVのイベントを開催するが、その折にバザーやフリーマーケットが開催される。
例へば、平成15年11月には千葉県女性センターで「千葉県女性センターフェステバル」が開催され、DVキャンペーンの一環としてバザーが行はれた。バザーで販売された品物は多くの県民から寄せられた献品で、19万5000円もの売上げがあつた。この売上金はどこへ消えたか? 「DV被害者支援活動促進のための基金」の金庫だ。基金への「寄付」という名目で。
同時期に千葉大学では、「デイトDV」のキャンペーンが行はれ、千葉大生有志らがフリーマーケットを開催した。その売上金3万4800円はどこへ消えたか? 「DV被害者支援活動促進のための基金」の金庫だ。基金への「寄付」という名目で。「寄付」された売上金が何に使はれたかは言ふまでもない。道路公団も顔負けの利権の構図である。 基金では今、無償のボランティアを募集しているが、堂本知事の子分や基金の幹部にはうまい汁を吸はせておいて、ボランティアたちはただでコキ使はうといふ計算が透けて見える。これをもつてしても、フェミニストが金にはきたない人種であることがよく分かる。だから基金には無償ボランティアが居つかない。
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2005/02/21 22:12|未分類|TB:0|CM:2|▲
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| DV告発を県民に奨励するフェミナチ知事
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巨費投じDV施設を乱造
▼堂本県政4年の罪業(その2)
千葉県知事選挙は民主党が堂本知事支持を決定し、公明、社民、市民ネットに加へて民主党が堂本を推し、自民党が森田健作を推すといふ構図になつた(このほかに共産党が独自候補を立てる)。
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もつとも民主党県議のうちの約半分はアンチ堂本で、公然と森田陣営に馳せ参じてゐる民主党県議もゐる。一方の自民党も、県連は森田氏支援を決めたとはいひながら、自民党県議のうちの約4分の1が堂本支持に回つてゐる。それから郡部の町村長も堂本を支持してゐるから、堂本VS森田の構図はさう単純ではない(堂本を支持する自民党県議らの素性と、県下町村長が堂本になびいた理由についてはいづれ説明しよう)。
さて、フェミババ知事のフェミナチ政策の続きである。堂本知事は就任以来、ドメスティック・バイオレンス告発の拠点を増やすことに異様な情熱を傾けてきた。全県のドメスティック・バイオレンス行政の中心となる施設を「中核的配偶者暴力相談支援センター」と名付け、県下各地域に置くドメスティック・バイオレンス施設を「地域配偶者暴力相談支援センター」と呼ぶ。
「中核的配偶者暴力相談支援センター」としての役割を担ふのが「千葉県女性サポートセンター」である。
千葉県女性サポートセンターは千葉市内にあり、次のやうに、女性に対して、夫を告発して裁判沙汰にすることを奨励するのが主たる業務である。
《夫からのたび重なる暴力で危害を受けるおそれが大きいときに、裁判所に保護命令(夫に対して6ヶ月間の接近禁止や、2週間の住居からの退去を命ずること)の申立てをすることができます。》
《女性サポートセンターで来所相談を行っていれば、そのことを裁判所に申し出て、迅速な裁判を受けることができますし、ご要望があれば保護命令についてわかりやすく説明し、申立ての手続き方法などをアドバイスいたします。》
千葉県女性サポートセンターは千葉県婦人相談所を改組してつくつた施設だが、堂本知事はそれまでの人畜無害な施設を、おどろおどろしいフェミナチ施設に変貌させてしまつた。
平成15年度に千葉県女性サポートセンターにつぎ込まれた税金は約3億円。平成15年度に同センターが一時保護した件数は百件たらずだから、一件あたり300万円の計算になる。一時保護者の食費や滞在費などたかが知れてゐる。せいぜい数万円だらう。だから、3億円の大半は職員の人権費とフェミニズム団体への委託料(DV相談といふやつ)に消えたといふことになる。
さらに堂本知事は、県内にDV告発ネットワークを構築すべく、平成16年6月、県下14箇所の健康福祉センターを「配偶者暴力相談支援センター」に指定した。
DV相談の名目で各センターに配置されたフェミニストたちの任務は、地域住民にDV告発を呼びかけることだ。地域住民の健康相談に乗つてゐた健康福祉センターが、「配偶者暴力相談支援センター」の名を冠せられ、またたく間にDV告発とフェミニズムの宣伝機関と化した。
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2005/02/20 22:07|未分類|TB:0|CM:5|▲
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| 千葉県をフェミニズム漬けにした堂本県政4年の罪業
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またこの不愉快なフェミババのことを書かなければならない。
3月13日に投票が行はれる千葉県知事選挙は、自民党も民主党も対立候補を決めかねて危うくフェミババ堂本知事の再選を許すところだったが、森田健作氏が出馬を表明したことで、県民は人権左翼フェミニスト知事と共産党候補の二者択一という最悪の状況を免れることができた。
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堂本知事がこの四年間にやつてきたことは、千葉県の行政をフェミニズム漬けにすることだつた。 男女混合名簿の学校現場への強制、性教育という名のセックス教育の奨励、ジェンダーフリー副読本の作成、県立高校における「女性学」授業の実施、フェミニズム施設の強化拡充、左翼フェミニズム団体への金のバラマキ、農漁村家庭に対する家族経営協定のお仕着せ、企業に対する「男女共同参画」行政の押し付け、病院への女性専用外来の導入、等々、およそ考えられる限りのフェミナチ施策を導入し、巨額の税金をなくつぎ込んできた。この事実をどれだけの県民が知っているだらうか? 千葉県における男女共同参画条例制定問題がたけなはの頃、「諸君」に「堂本暁子知事 千葉ジェンダーフリー帝国の夢潰ゆ」といふレポートを書いたことがある(『 男と女の戦争―反フェミニズム入門』所収)。 いい機会だから、その後のフェミババ知事の行状を改めてレポートし、千葉県民に知事選の参考資料として供することにしたい。 フェミババ知事が今、血道を上げているフェミニズム施策とはなにか? それはドメスティック・バイオレンス問題である。千葉県におけるフェミニズム行政の八割は、ドメステイック・バイオレンス問題に費やされてゐると言つていいだらう。 千葉県はドメステイック・バイオレンスの先進県どころか、政府のドメステイック・バイオレンス行政をリードするまでになつてゐる。千葉県のホームページを見てもらへば、当方の言つてゐることが、誇張でもなんでもないことが理解いただけよう。 まず、これが千葉県男女共同参画課のページである。 http://www.pref.chiba.jp/syozoku/b_dankyou/index.html 次が男女共同参画課の更新履歴のページだ。 http://www.pref.chiba.jp/syozoku/b_dankyou/rireki.html ドメスティック・バイオレンス漬けと呼ぶべきか、ドメステイック・バイオレンス狂ひと呼ぶべきか。ドメステイック・バイオレンス問題にかけるこのモノマニアックな情熱は、フェミニストといふ人種が深く精神の病を病んでゐることを思はせる。 ドメスティック・バイオレンスとは、これまでたびたび述べてきたやうに、男性憎悪の思想から発し、男女を敵対関係に置くことを目的とするフェミニズムの先鋭イデオロギーである。堂本知事は千葉県を男女敵対社会の実験場にしようと目論み、着々と手を打つてきたのである。
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2005/02/01 21:55|未分類|TB:0|CM:1|▲
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| 花沢県議逮捕され焦点は「男女共同参画」汚職に
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ついにパクられました、堂本知事のお友達の花沢三郎・千葉県議が。
聞くところによると、千葉県警は「男女共同参画」汚職疑惑にも関心を寄せているのださうです。そりゃさうでせう。堂本さんが花沢さんに贈つた「プレゼント」なんて千葉県の出納帳を詳しく調べればすぐ分かるのですから。あとは花沢さん(通称ペテザワ)の自供を待つだけです。
花沢サンは前回逮捕された時(県議一期目)、裁判で有罪になりましたが、保釈後、県議に返り咲き、カネで子分を集めて大派閥を築きあげました。カネづくりの手法は金権千葉の諸先輩にならひ、いや諸先輩など足下にも及ばぬダーティさ。
でも、花沢サンの汚臭紛々たる世界は残念ながら千葉県警にとつてはアンタッチャブルの世界でした(花沢サンは亀井静香との親密ぶりをひけらかしてゐたさうです)。警察官僚の皆さんも御身が大事なのです。
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2004/07/22 21:51|未分類|TB:0|CM:1|▲
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| 盟友自民ボス疑惑で堂本知事が苦境に
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ついにと言ふべきか、堂本千葉県知事の盟友である自民党ボス県議の税金不正免除疑惑に、強制捜査のメスが入つた。 千葉県警は十一日、千葉市の前納税管理課長の大塚良光と前特別滞納整理室長の西郡春男の二人を公電磁的記録不正作出・同供用の疑ひで逮捕し、千葉市役所を家宅捜索した。
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疑惑の主は花沢三郎・自民党県議で、大塚・前納税管理課長は花沢県議の親類。
逮捕された二人は、平成十四年六月、花沢県議に対する平成三年分の市県民税の未納額約三千万円について、税務部長の承認もないのに、税務オンラインシステムの端末機を操作して、納税免除に当たる「処分停止」にした疑ひが持たれてゐる。つまり、大塚・前納税管理課長は、親類にあたる花沢県議の三千万円にのぼる市県民税をこつそりチャラにしてゐたわけだ。
花沢県議の市県民税不正免除疑惑は昨年十二月に匿名の内部告発で発覚し、大塚は今年一月に懲戒免職になつてゐる。
さて、この花沢県議と堂本知事の御関係を改めて説明しよう。このことは、拙著『男と女の戦争ー反フェミニズム入門』にも少し書いたが、要するに堂本知事が千葉県男女共同参画条例を成立させんがために、取り込みを図つたのが花沢県議その人なのだ。
「諸君」の平成十四年十二月号に寄稿した「千葉ジェンダーフリー帝国の夢潰ゆ」(『男と女の戦争』所収)から引用しよう。
《千葉県政界では、堂本知事が千葉県政を牛耳つてゐる自民党の「ボス」県議を取り込み、条例成立に協力してもらふ密約を結んでゐたといふのがもつぱらの噂である。この県議は自民党の最大派閥を率ゐ、県連の執行部も同派が握つてゐるから、「ボス県議」を味方につければ条例反対派を押さえ込むことができる。堂本知事はさう考へた。そして実際の動きも途中までは、そのシナリオ通りに展開した》
《それにしても、堂本知事はどのやうにしてこの大物県議に取り合入つたのだらう。この県議は千葉県の土建業界のフィクサーでもあつて、黒い噂がたへない人物である。そのため、堂本知事との「取引」も、県の公共事業に絡む裏取引があつたのではないかと、いかにも金権千葉らしい話が流布されてゐる》
ここに書いたやうに、花沢県議は京葉政経研究会といふ自民党の最大派閥を率ゐる千葉県政界の大ボスである。堂本氏が知事が就任した時に花沢氏は県議会議長をつとめてゐた。その時に二人は極めて親密な間柄になつたと言はれてゐる。そして花沢県議は自民党内の反対を押し切つて男女共同参画条例案を通さうと画策する。
千葉市の鶴岡啓一市長も花沢県議の子分である。鶴岡市長は、花沢県議の滞納が続いてゐた時期に市の税務担当助役をつとめてゐた。おまけに、大塚が三千万円をこつそり不正免除した翌年、大塚を参事に昇給させてゐる。これは破格の抜擢だ。鶴岡市長が平成十三年に助役から市長選に立候補した時、選対本部長として選挙を取り仕切つたのが花沢県議だつた。
これほどの問題にもかかはらず、鶴岡市長は先月、この問題で警察に告訴しないことを決めたと発表した。千葉市民はあきれた。鶴岡市長の関与がなかつたと信ずる市民はひとりもゐない。今回の強制捜査は、この鶴岡市長の世論を無視した非常識な「決定」に対する捜査当局の「挑戦」とも言へる。
花沢県議は公共事業などの利権で子分たちを養つてきた。県議二期目の時には、土地区画整理事業をめぐる収賄容疑で逮捕され有罪判決を受けてゐる。 このやうな立派な御仁こそ、堂本知事が千葉県議会における盟友と頼む人物なのだ。
来年の知事選挙で再選を狙ふ堂本知事は、自民党の推薦欲しさに最近、異常なほど自民党に擦り寄つてゐる。しかし、盟友の疑惑をめぐる捜査の進展によつては、堂本知事の再選のシナリオが大きく狂ふ。狂ふどころか、自分の足元にも火がつきかねない。
堂本知事は捜査の成り行きを固唾をのんで見守つてゐるはずだ。千葉県警の「疑惑解明」に大いに期待しようではないか。
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2004/07/01 21:48|未分類|TB:0|CM:1|▲
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| 自民党フェミナチ条例案の廃案は当然
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千葉県の二月県議会では、自民党による千葉県男女共同参画条例案とドメスティック・バイオレンス条例案をめぐるドタバタ劇が演じられた。自民党条例案も県議会に上程されたが、堂本知事が提出した男女共同参画条例案とともに継続審議になり、議員の任期切れに伴ひ廃案になるといふ結末をたどつた。
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自民党は、一部の県議が外部勢力にそそのかされて独自案を作成したものの、県民の間から「堂本案に勝るとも劣らない悪質なフェミニズム条例」といふ批判が巻き起こり、結局、成立を断念せざるを得なかつた。愚劣な自民党条例案が堂本案と一緒に葬り去られたことは、千葉県民にとつて幸ひだつたと言はなければならない。
自民党案に関与した人々は「良識的・理想的な男女共同参画条例案がまもなく成立します」と前宣伝してゐた。しかし、他府県の人が「良識的条例案」の中身を知つたら驚愕するに違ひない。
まずドメスティック・バイオレンス(DV)条例案。ドメスティック・バイオレンス条例など他府県にはない。国のドメスティック・バイオレンス防止法が左翼フェミニストの圧力で二年前に制定されてから、魔女狩りならぬDV狩りが全国で猛威を振るつてゐる。このDV防止法が存在するだけで危険なのに、DV条例まで制定しようといふのだからほとんど正気の沙汰ではない。
自民党千葉県連のホームページには「ドメスティック・バイオレンスについては、国にいわゆるDV法があることから、男女条例に含めるのではなく、法に基づいた別の条例にすべきと考え、二本立てで検討を進めました」とマヌケな説明がある。
自民党DV条例案は、堂本案にあつたDV条項をすべて取り込んだ上で、加害者の更正、民間団体の拠点施設の整備、DV対策基本計画の策定、転居先の秘匿などの条文を新たに盛り込んだフェミナチ条例である。
DV加害者はある種の犯罪者と同じく常習性があるので、施設に収容して矯正する必要があるといふのが加害者更正の考へ方だ。家庭内暴力で収容所に送られるのだから恐い。フェミナチ条例と呼ぶ所以である。
自民党が率先して破廉恥DV条例案をつくつたので、全国のフェミニストもそのマヌケぶりを嘲笑してゐる。県議会では、左翼政党からさへ「国のDV防止法も加害者の更正までは踏み込んでゐない」と指摘される始末だつた。
自民党の男女共同参画条例案もひどいものだ。「男らしさ女らしさ」といふ文言をれただけで「理想的な条例」をつくつた気になり、大澤真理が盛り込んだ長大な「基本理念」条項を残す一方で、アファーマティブ・アクション(積極的差別撤廃措置)の四割条項(いずれかの性が四割未満になつてはならない)を新たに加へるといふ馬鹿げたことをやつてゐる。
自民党にこのやうな愚かな条例案をつくるようけしかけたのは、日本会議のメンバーたちと日本時事評論社なるエセ保守団体である。
かれらは、堂本知事が条例案を九月県議会に提出した際にも関与してゐる。修正案などを自民党に提出し、自民党はこれらをもとに修正要求を作成した。しかし自民党ボス県議を取り込んで強気の堂本知事は、実質一箇所しか修正しない条例案を議会に提出した。それでも日本会議などの面々は、一箇所でも修正されたのは上出来と喜んでゐた(!)のである。
この連中のマヌケぶりを示す証拠はほかにいくらでもある。たとへば、日本時事評論が自民党に提出した修正案の次の条文。
《第十四条 県は、男女が、互いの人格を尊重し、性及び子を産み育てることについて、理解を深め、性教育の充実及びその他の必要な措置を講ずるものとする。》
「性教育の充実」といふくだりに注目されたい。原案にあつた「性教育の充実」といふ文言を御丁寧にそのまま残したのだ。今、大問題になってゐる超過激なセックス教育。あれを学校で大いにやりませうといふのがこの条文の趣旨なのに。
条例に「性教育」といふ文言が入るのは初めてで、全国に波及すれば恐ろしいことになる。しかしこの人たちには、堂本知事が性教育条項を盛り込んだ意図など理解できない。このレベルの頭だから、非常識なDV条例案なんかをつくつてしまふのである。この修正案でDV条項はどうなつてゐるかといふと、原案から関連条文をすべて削除した上で、「DV法による別の条例での規定が適当であることから削除したものである」と注釈がついてゐた。
話を九月県議会に戻すと、堂本案は結局、継続審議になつた。堂本案の成立を期待してゐたかれらは大いに慌てた。原案を「修正」させた功績を誇ることができなくなつたからだ。修正作業に加担した罪状も問はれかねない。
そこでかれらは九月議会が終はると、にわかに「良識的男女共同参画条例を制定しませう」と叫び始めた。そして自民党県議に接近し、「宇部市のやうな良識的条例を制定すれば全国から脚光を浴びる」と煽つた。日本会議のメンバーと日本時事評論社(山口市)は宇部市男女共同参画条例の制定に関はつた仲だつた。
良識的男女共同参画条例を唱へる勢力は今、男女共同参画社会基本法を擁護する運動を展開してゐる。男女共同参画社会基本法にジェンダーフリーといふ文言はない、よつて男女共同参画社会基本法には問題がない、男女共同参画条例も男女共同参画社会基本法の範囲にとどまつてゐる限りは問題ない、といふ論法だ。
周知のやうに、文部科学省は教育基本法に「男女共同参画」を入れようと画策してゐる。「男女共同参画社会基本法には問題がない」などと寝ぼけたことを言つてゐるから、教育基本法まで「男女共同参画」に侵されるのだ。
「日本時事評論」編集長の山口敏昭氏は、日本会議系の機関誌「祖国と青年」の平成十四年十二月号で、千葉県条例問題でかう書いてゐる。
「一部に廃案にさえすれば良いという意見もあるようだが、それはむしろナンセンスだ」
「条例がなくても、いろんな手法でジェンダーフリー思想を押しつけてくることは目に見えている。こうした常識外れに歯止めをかけ、国民の利益を守るためにも、常識的条例を制定して歯止めをかけることが必要なのである」
「ウチの町には男女共同参画条例なんか必要ない」といふ住民も多からう。でも、さうした意見は「ナンセンス」なのださうだ。全国には約三千の自治体があり、男女共同参画条例が制定されてゐるのは約百。残る二千九百の自治体にも条例づくりをけしかけるつもりらしい。
「常識外れ」に歯止めをかけるために「常識外れ」のドメステック・バイオレンス条例を作成した人たちの思考は、すべてにおいて常識に外れてゐる。
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2003/03/13 21:42|未分類|TB:0|CM:1|▲
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| ジェンダーフリー条例にソッポを向いた女性たち
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フェミニズム選挙で敗北した野党候補
10月27日に投票が行われた七つの衆参議院補欠選挙の中で、参院千葉選挙区補選は一風変わった選挙だった。社民党や極左のフェミタリアン軍団が連日、駅頭で「男女共同参画条例に反対した自民党は女性の敵!」「女は怒ってるぞ!」とマイクを持ってがなりたて、その結果は御承知のようにフェミニズム・人権サヨクの推す若井康彦候補はあえなく落選したのである。
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若井陣営は、自民党が千葉県男女共同参画条例に反対したことを訴えて女性票を取り込む作戦だった。しかしフェミタリアンが条例問題を持ち出すたびに有権者のフェミニズム・アレルギーを刺激し、自民党候補から女性票を奪うどころか女性有権者にさえ見放されるという結果に終わった。北朝鮮の手先であることが国民に知れ渡った社民党の土井たか子党首は、たびたび千葉入りして街頭演説に立つごとに若井候補の票を減らして行ったけれど、それと並んで陣営の票減らしに貢献したのはフェミニズム選挙だった。
参院千葉選挙区補選の投票結果は次の通りである。
50万9688 椎名一保 50 自新=公明・保守推薦 42万2185 若井康彦 56 無新 =民主・自由・社民・市民ネット等推薦 19万7699 浅野史子 32 共新
若井氏は昨年三月の千葉県知事選挙でも民主・社民推薦で立候補し、42万8000票あまりを集めている。今回は堂本知事が知事選で獲得した49万票を当て込んで、堂本知事の支持母体である市民ネットワークなどの支持を取り付けた。しかし結果的にはこれが裏目に出た。勝手連や市民ネットワークはフェミニズム色を前面に出した運動を展開して陣営の足を引っ張る一方、集票マシーンとしてはほとんど機能しなかったからである。
選挙戦の最終日、千葉駅前では若井陣営が最後のお願いをやっていた。男女共同参画条例案づくりに関わった弁護士の渥美雅子もマイクを握り、「堂本知事が出した条例案が議会を通らなければ、千葉県は女性蔑視のタリバンが支配したアフガンのようになる。千葉県を第二のアフガンにしてはなりません!」と叫んでいる。若い女性たちは「なに言ってんの、このオバサン」という感じで通り過ぎてゆく。男女共同参画条例が通らなければ千葉県は第二のアフガンになると本気で信じているフェミタリアン。街行く人は、彼女たちがフツーの人間とは遊離した世界に住む異星人であることを見抜いている。
さて、朝日新聞は投票日に実施した出口調査の結果をこう報じている(28日付千葉県版)。
《また、男性では46%が若井氏、40%が椎名氏で、若井氏が多かった。逆に女性では、椎名氏が45%、若井氏が37%で、椎名氏が上回った。》
女性では、椎名氏に投票したという人が45%に達し、若井氏を8ポイントも上回っている! はじめこの記事を読んだ時、椎名氏と若井氏を読み違えたと思ったほどである。体育会系の権化みたい な椎名氏の外貌が女性有権者を魅了したとは聞いてないから、これは明らかに別の要因によると考えられる。一方、男性の方は若井氏に投票した人が椎名氏より6ポイント上回っている。これから分かるのは、投票所に足を運んだ女性は自民党により多くの支持を与えたということである。あの男女共同参画条例に反対した自民党に! フェミニズムに好意的な朝日新聞がそう報道しているのだから疑いようがない。
フェミニズム選挙が若井氏に不利に働いたことは、投票率からもうかがえる。今回の投票率は、全体 24.14% 男性 25.10% 女性 23.18% だった。近年の参議院選挙の投票率と比べてみる。
全体 男性 女性 平成13年参議院選挙 50.87% 50.57% 51.18% 平成10年参議院選挙 53.38% 53.22% 53.53% 平成7年参議院選挙 37.88% 38.53% 37.22%
平成7年は女性が男性より1.3ポイントほど低かったが、平成10年は女性が男性を0.3ポイント上回り、平成13年も女性が0.6ポイントほど高くなっている。ところが今回の選挙では一転して、女性が男性より2ポイントも下回っている。この数字も、フェミニズム選挙が女性を引きつけるどころか、女性の政治離れを招いたことを証明していることは明白である。
今回の補選は、井上裕・前参院議長が元秘書の口利き疑惑で議員辞職したことに伴うもので、新聞は「政治とカネをめぐる有権者の関心は盛り上がらなかった」と書いている。たしかに投票率は過去最低だった。しかし、たかが汚職絡みの選挙で投票率が急上昇したりする方がどうかしている。そんなことより、私はこの投票率に重要な意義を見い出したい。それは女性有権者がフェミナチどものプロパガンダに踊らされなかったということである。
女性の23%しか投票に行かなかったということは、「女は怒ってるぞ!」というフェミナチどものセリフがウソっぱちであることを物語っている。逆に、女性の味方面するフェミナチどものウソに怒った女性たちが、自民党候補に投票したのである。千葉県の女性有権者はフェミニズム病に対して極めて健全なる反応を示してくれた。その意味で、参院千葉選挙区補選はは非常に意義のある選挙だった。
この選挙結果におののいたのは、次の知事選という目標がある若井氏ではなく、男女共同参画条例とフェミニズムしかない堂本知事ではなかったか。堂本知事はこの数ヶ月、条例案に反対する自民党議員に「条例通さないと自民党さんの選挙、危ないんじゃないですか?」と脅しをかけてきた。千葉県では来年四月に県議選を控えているけれど、堂本知事がもうこの脅しを使えないのは気の毒と言うしかない。
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2002/10/30 21:39|未分類|TB:0|CM:1|▲
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| 間一髪成立が回避されたフェミナチ条例
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堂本知事に利用された「修正主義者」たち
千葉県で日本一のジェンダー・フリー条例をつくろうという堂本知事の野望は、あと一歩のところでくじかれた。千葉県男女共同参画条例案は、9日開かれた千葉県議会の常任委員会で継続審議とすることが決まり、15日の県議会本会議で継続審議が正式決定する運びとなった。
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条例案が継続審議になったのは、昭和47年に住民の直接請求で提案された条例案があるが、県当局が作成した条例案が継続審議になったのは千葉県議会始まって以来の珍事。堂本知事は知事と議会が馴れ合ってきた千葉県議会にあって歴史的な一歩を刻んだのである。
堂本知事が成立に自信をみせていた条例案が急転直下、継続審議に追い込まれたのはなぜか?
千葉県議会は9月25日に開会されたが、自民党内には条例案が微修正で上程されたことに対する不満が高まっていた。そんな中、10月1日に代表質問が始まり、堂本知事が男女共同参画条例について答弁するたびに、堂本知事がウルトラ・フェミニストであることが誰の目に明らかになった。自民党内には堂本知事に反発する意見が急速に強まり、ボス県議が牛耳る県連執行部も継続審議へと方針転換せざるをえなくなったという次第なのである。
こうして、おぞましい条例の成立は間一髪回避された。その裏には、条例案反対派の一部自民党県議による党内への粘り強い働きかけがあったことは特筆しておかなければならない。堂本知事の誤算は、ボス県議の力によって条例反対派の動きを封じるというシナリオが土壇場になって狂ったことにある。
本会議で民主党議員から、自民党との水面下の折衝について聞かれた堂本知事は、「自民党の四項目の修正要求のうち二項目を修正すれば、成立させていただけるという話だったので、修正案を議会に提案した」と説明した。語るに落ちるとはこのことだ。
カヤの外に置かれた民主党議員は「自民党との談合ではないのか」と知事を追及したが、これは正しく談合そのものだ。法案について与野党で事前折衝することはありうるにしても、法案の内容を国民に知らせないまま裏取引するのは「談合」と呼ぶしかないではないか。
ついでに触れておくと、堂本知事と自民党執行部との「談合」に荷担したのは某保守団体である。この連中は条例修正案などの資料を自民党県連に提出し、これが堂本知事側にそのまま流れたことは前に書いた通りだが、かれらはご丁寧にも修正箇所の絞り込み作業にも荷担している。とにかく何でもいいから原案を修正させれば「成果」と考えるこれら修正主義者の足元をみて、知事側は修正個所を最終的に二項目(正確には一項目)にまで絞り込んで来たのである。 この修正主義者たちは各地の地方議員に対しても、「良識的な男女共同参画条例をつくりましょう」などと呼びかけている。「良識的な男女共同参画条例」とは一体何のことだ?
男女共同参画社会基本法の本質はジェンダー・フリーにある。男女共同参画社会基本法の英語名は、「the Basic Law for a Gender-equal Society」。Gender-equal は Gender-free と読めばいい。 だから、男女共同参画社会基本法は「ジェンダー・フリー社会を目指す基本法」であり、男女共同参画社会基本法に発する男女共同参画条例は「ジェンダー・フリー条例」以外の何者でもない。「良識的な男女共同参画条例をつくりましょう」と言うのは、「良識的なジェンダー・フリー条例をつくりましょう」と言っているのに等しい。
ジェンダー・フリー条例など存在しない方がいいに決まっている。パンツをいくら洗っても顔をふくハンカチにならないように、ジェンダー・フリー条例はいくら文言を修正しても家族条例にはなりえない。ジェンダー・フリー条例を骨抜きにしようと文言修正ばかり考えているうちに、いつのまにか文言修正が自己目的と化してしまったのである。
地方議員たちも、国の法律があるのに金太郎アメみたいに自治体が男女共同参画条例を制定するという奇妙さに気付き始めている。一方で、ジェンダー・フリー病の根元は男女共同参画社会基本法にあることが次第に認識されてきてもいる。
ところが、「良識的な男女共同参画条例をつくりましょう」などとアホなことを言う連中がいるものだから、「正しい男女共同参画条例」があるものと錯覚する人が絶えないのだ。 自治体にジェンダー・フリー条例なんていらない。千葉県男女共同参画条例のようなおぞましい条例は廃案にするしかない。いや、千葉県民が今後条例案の内容と真実を知れば、おのずとそれは廃案の方向に向かうだろう。ただし、「修正主義者」たちが策動しなければの話だが。
堂本知事とボス県議による「微修正工作」に荷担した修正主義者たちは、条例案の継続審議の方向が決まるや、早くも自分たちのアリバイ工作を始めている。死んだはずのフェミナチ条例が息を吹き返さなければ幸いである。
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2002/10/10 21:36|未分類|TB:0|CM:1|▲
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